会社規模を大きくしたい場合有限会社のままでいいのか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


先日、東京都行政書士会墨田・荒川支部
合同研修会で講師をしました。


その際の講義録をまとめておきます。


前回の企業法務日記ブログでは
有限会社のさわりの部分を書きました。


今回は有限会社のままでいるメリット・
デメリットをまとめてみました

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会社規模を大きくしたい場合有限会社のままでいいのか?


有限会社のままでいるメリットは?


前回も書きましたが、小規模で閉鎖的な
会社形態が有限会社の特徴
です。


取引先も少なく、家族経営で、これからも
規模を大きくすることはないのであれば、
有限会社のままでいいでしょう。


有限会社のメリットは以下のとおりです。

有限会社のメリット

  • 取締役(監査役)の任期の規定はなし
  • 決算公告をする必要はない
  • 休眠会社のみなし解散制度の適用はない


有限会社のデメリットは何?


メリットもあれば、当然デメリットも
あります


どうしてもデメリットを解決したいのであれば、
株式会社に変える必要もあります。

有限会社のデメリット

  • 株式の譲渡制限の規定を変更できない
  • 株主総会の特別決議の要件が厳格
  • 機関設計に制約がある
  • 有限会社を存続会社とする吸収合併、承継会社となる吸収分割、株式交換、株式移転をすることができない


今までの自分の会社よりも規模を大きく
したいのであれば、有限会社では
実現は難しいです。
 

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株式会社と有限会社どちらがいいか?


株式会社にすると、先ほど書いた有限会社
のデメリットを解消できます。


特に、株主総会の特別決議の要件は、
定足数要件から緩和されるので、より
特別決議を要する議案は通りやすく
なります。


自分の会社の将来を見据えて、
有限会社のままにするのか、株式会社
にするのか考えるといいでしょう。


今後は、取引先絡みた場合、
数が少なくなる有限会社よりも
株式会社のほうが信用性が高い
と思われます。


今後の事業展開を考えながら、
経営判断してください。
 

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まとめ


株式会社と比べて、有限会社は機関設計
などの柔軟性が低いこと、小さい会社形態
からくるデメリット等を理解しておかない
といけません。


有限会社でも実績のある会社は多いので、
規模を大きくすることを目指すのであれば、
株式会社にすべきではないか。


それがより信頼性を高めることに繋がると
思います。


次回は有限会社の定款について触れて
いく予定です。


参考書籍

講義の際、参考図書として紹介した本は
以下のとおりです。

商業登記ハンドブック〔第3版〕

松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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特例有限会社の登記Q&A

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。