東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
先日、東京都行政書士会墨田・荒川支部
合同研修会で講師をしました。
その際の講義録をまとめておきます。
前回の企業法務日記ブログでは
有限会社のさわりの部分を書きました。
今回は有限会社のままでいるメリット・
デメリットをまとめてみました
目次
会社規模を大きくしたい場合有限会社のままでいいのか?
有限会社のままでいるメリットは?
前回も書きましたが、小規模で閉鎖的な
会社形態が有限会社の特徴です。
取引先も少なく、家族経営で、これからも
規模を大きくすることはないのであれば、
有限会社のままでいいでしょう。
有限会社のメリットは以下のとおりです。
有限会社のメリット
- 取締役(監査役)の任期の規定はなし
- 決算公告をする必要はない
- 休眠会社のみなし解散制度の適用はない
有限会社のデメリットは何?
メリットもあれば、当然デメリットも
あります。
どうしてもデメリットを解決したいのであれば、
株式会社に変える必要もあります。
有限会社のデメリット
- 株式の譲渡制限の規定を変更できない
- 株主総会の特別決議の要件が厳格
- 機関設計に制約がある
- 有限会社を存続会社とする吸収合併、承継会社となる吸収分割、株式交換、株式移転をすることができない
今までの自分の会社よりも規模を大きく
したいのであれば、有限会社では
実現は難しいです。
株式会社と有限会社どちらがいいか?
株式会社にすると、先ほど書いた有限会社
のデメリットを解消できます。
特に、株主総会の特別決議の要件は、
定足数要件から緩和されるので、より
特別決議を要する議案は通りやすく
なります。
自分の会社の将来を見据えて、
有限会社のままにするのか、株式会社
にするのか考えるといいでしょう。
今後は、取引先絡みた場合、
数が少なくなる有限会社よりも
株式会社のほうが信用性が高い
と思われます。
今後の事業展開を考えながら、
経営判断してください。
まとめ
株式会社と比べて、有限会社は機関設計
などの柔軟性が低いこと、小さい会社形態
からくるデメリット等を理解しておかない
といけません。
有限会社でも実績のある会社は多いので、
規模を大きくすることを目指すのであれば、
株式会社にすべきではないか。
それがより信頼性を高めることに繋がると
思います。
次回は有限会社の定款について触れて
いく予定です。
参考書籍
講義の際、参考図書として紹介した本は
以下のとおりです。
商業登記ハンドブック〔第3版〕 | ||||
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特例有限会社の登記Q&A | ||||
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