東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
先日、東京都行政書士会墨田・荒川支部
合同研修会で講師をしました。
その際の講義録をまとめておきます。
(何回シリーズになるか分かりませんが)
写真は11月に講師をした際の写真です。
目次
はじめに
今回、研修会で講義した内容は以下のとおり
定款について
- 特例有限会社で会社法施行後みなし規定などで注意しなければならないことは?
- 株式会社の定款で法務省のホームページの雛形をそのまま用いてもいいのか?
会社法改正
- 平成27年5月施行の改正会社法の概要と、平成27年2月施行の改製商業登記規則の概要
今回は定款のうち、有限会社のことについて
書いていきます。
以前書いたブログとバッティングすることが
あることをご承知ください。
有限会社は将来なくなるもの なぜなくなるのか?
日本には特例有限会社がまだ190万社位
あるそうです。
この中には活動をしていない会社
(いわゆる休眠会社)も含まれていると
思われます。
特例有限会社は現在設立することが
できません。
あくまでも株式会社の一部として残って
いるということになります。
「特例」がついているのは、上記理由が
あるためです。
特例有限会社は時限的に残されています。
つまり、法律でこの期間までは「有限会社」と
名乗っていいという時期が決まっていて、
この法律が廃止されると有限会社から
株式会社に強制的に移行しなければ
ならなくなります。
ただ、未だ有限会社の数は多いので、
すぐにはなくならないと思いますが・・・
有限会社のメリット・デメリットを知る
ことは、会社経営にも影響が出る
ところなので、理解しておくことが
大事です。
有限会社のままでいるメリット・デメリットは?
有限会社は、小規模で閉鎖的な会社形態で
あることが予定されています。
なので、有限会社で規模を大きくすること
は、厳しいと思います。
対外的なことを考えて有限会社から
株式会社に移行することを視野にいれる
べきです。
有限会社のメリットは以下のとおりです。
有限会社のメリット
- 取締役(監査役)の任期の規定はなし
- 決算公告をする必要はない
- 休眠会社のみなし解散制度の適用はない
逆のことを考えると、会社としてしっかり
したいのであれば、決算公告をすべき
でしょう。
あと、みなし解散制度がないからといって
登記事項に変更があったにも関わらず変更
しなかったら問題です。
メリットも、場合によってはデメリットにも
なるのです。
まとめ
今回は、有限会社の最初の部分、
日本には有限会社はまだ多く残っている
ことと、有限会社の特性、メリットを
まとめてみました。
次回も有限会社の続きを書きます。
参考書籍
講義の際、参考図書として紹介した本は
以下のとおりです。
特例有限会社の登記Q&A | ||||
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会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解 | ||||
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商業登記ハンドブック〔第3版〕 | ||||
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