こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに:お父さんが亡くなって5年…でも登記してない?
家はそのままにしてるし、誰も文句言わないから登記もまだ…
そんな方、実は多いんです。
でも、2024年4月から法律が変わりました。
このまま放置していると、2027年以降、過料(罰金)の対象になるかもしれません。
「知らなかった!」では済まない今、今後のリスクと備え方をお話しします。

相続登記とは?──親の土地を自分の名義に変えること
「相続登記」とは、亡くなった人の名義になっている不動産(土地や家など)を、相続人の名義に変える手続きのことです。
今まで登記は義務ではありませんでした。
そのため、登記されないまま何十年も放置されている土地が全国にたくさんあります。
でも、それがトラブルのもとに。
誰の土地かわからず、売ることも貸すこともできない。そんなケースが増えています。
2024年4月からは「登記が義務」に!
2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。
放置しておくと、最大10万円の過料(罰金)が科される可能性も。
【相続登記の義務】はこう変わった!
- 相続で不動産を取得した人は、3年以内に登記申請しなければならない
- 2024年4月1日より前に親が亡くなった場合も、2027年3月31日までに登記が必要
つまり、すでに親が亡くなっていた人も、登記を急がなければならないということです。
放置のリスクは「罰金」だけじゃない
「10万円なら払えばいい」では済みません。
相続登記をしていないと、こんな困ったことが起きます。
- 不動産を売りたいと思っても、名義が変わっておらず売れない
- 相続人が亡くなり、登記がさらに複雑に
- 相続人同士で揉めて話が進まない
- 固定資産税の支払いが曖昧になり、家族が不公平感を持つ
さらに時間が経つと、「誰の土地なのか分からない」「相続人が10人以上に増えている」なんてケースも。
相続登記ってどうやるの?
実は相続登記って、けっこう大変です。
ただ登記簿を書き換えるだけでは済みません。
必要なのは…
- 親の出生から死亡までの戸籍をすべて集める
- 相続人を確定する
- 不動産を誰が相続するか話し合う(遺産分割協議)
- 登記申請書を作る
- 必要書類をそろえて法務局へ提出する
普段の生活をしながら、これらをこなすのは正直しんどい…。
しかも、間違いがあると受理されないことも。
なぜ司法書士に頼むべきなのか?
相続登記は、司法書士の専門分野です。
行政書士も相続に対応できますが、登記申請まは対応できません。
司法書士なら…
- 戸籍の取得、相続関係図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 登記の代理申請まで一括サポート
- 手続き完了まで安心して任せられる
安心して登記ができるのが司法書士に依頼する最大のメリットです。

まとめ:相続登記は“いま”動くことが未来の安心につながる
登記の義務化は、もう始まっています。
今までは「やらなくても平気」だったかもしれませんが、2027年3月までに登記を終わらせなければ、あなたが罰金の対象になる可能性も。
特に、以下に当てはまる方は早めの対応が必要です:
- 親が2024年以前に亡くなっている
- 不動産の名義がまだ変わっていない
- 相続人が複数いて話が進んでいない
- そもそも何から始めればいいか分からない
江戸川区の司法書士・行政書士きりがや事務所では、相続登記に特化した相談を行っています。
「ちょっと聞いてみたい」という方も、まずはお気軽にご連絡ください。
放置すると後で大変。動くなら“今”がベストです!
今回は
『放置すると罰金!?親名義の不動産、相続登記を忘れていませんか?』
に関する内容でした。
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