相続登記を放置したらどうなる?江戸川区の司法書士が教える重大リスクとは?

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

親が亡くなった後、相続登記を放置している方はいませんか?

「名義はそのままで大丈夫だろう」と思っていると、不動産が売れない、貸せない、次世代に大きなトラブルを残す原因になってしまいます。

2024年からは相続登記が義務化され、罰則の対象になる可能性もあります。

今回は、相続登記をしなかった場合にどのような問題が起きるか、そして今すぐ相談するべき理由をわかりやすく解説します。

1. 相続登記をしないと何が起きるのか?

不動産が売れない、貸せない、活用できない

相続登記をしないと、名義は亡くなった親のままです。

この状態では、不動産を売ったり貸したりすることができません。

「いざというときに売ろう」と思っていても、登記を放置している間に買い手が見つからなくなることもあります。

不動産の売買が活発な地域でも、名義が変更されていない不動産は取引が難しく、家や土地が“動かせない資産”になってしまいます。

家族間でのトラブルが発生する

兄弟間で「誰がどの財産を相続するのか」を巡って揉めるケースは少なくありません。

相続登記がされていない状態では、法定相続人全員が権利を主張できるため、話し合いがまとまらないことがよくあります。

例えば、長男が実家に住み続けている場合でも、次男や三男が「自分も権利がある」と主張すると、売却や資産分割が進まない状態が長引くことがあります。

このようなトラブルを防ぐには、親が亡くなった後、速やかに相続登記を行い、誰がその不動産を管理するかを明確にしておく必要があります。

時間が経つほど手続きが複雑になる

相続登記を放置すると、次の世代に問題が持ち越されることがあります。

例えば、親が亡くなった後に相続登記をせず、その状態のまま相続人の一人が亡くなると、その人の相続人も加わり、手続きがより複雑になります。

時間が経つにつれて関係者が増え、相続人全員の同意を得るのが難しくなるため、家庭裁判所での調停が必要になる場合もあります。

このようなケースで長年放置されていた不動産が売却できず、空き家になっている事例が増えています。

2024年からの相続登記義務化と罰則

2024年4月から、相続登記は義務となります。不動産を相続した場合、3年以内に名義変更をしなければ過料(罰金)が科される可能性があります。

これまでのように「名義はそのままでいい」という考え方では通用しなくなります。

早めに手続きを済ませることで、法的リスクや罰則を避けることができます。

2. なぜ司法書士に相談すべきなのか?

複雑な書類や手続きを迅速に対応してくれる

相続登記には、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の同意書、遺産分割協議書など、たくさんの書類が必要です。

これらを自分で用意するのは大変で、手間がかかります。

しかし、司法書士に依頼すれば、必要な書類の収集から手続きの代行までスムーズに進めてくれます。

トラブル防止に向けた適切なアドバイスが得られる

相続人間でのトラブルを防ぐためには、遺産分割協議が重要です。

司法書士は、法的な観点から相続人全員が納得できる形で遺産を分けるためのアドバイスを行います。

兄弟間の揉め事や法定相続分をめぐる問題も、専門家の助言で解決しやすくなります。

相談することで無駄な時間と労力を削減できる

相続登記を自分で進めると、書類の不備や不明点で何度も役所に通わなければならないことがあります。

司法書士に依頼すれば、こうした手間を省き、短期間で登記を完了させることが可能です。

3. 相談事例:成功例

親が亡くなった後、相続登記を放置していたAさんのケースでは、不動産の売却が必要になった時点で名義が親のままだったため、手続きが進まず困っていました。

Aさんはすぐに司法書士に相談し、必要な書類を集めたうえで遺産分割協議書を作成。

結果として、短期間で名義変更が完了し、無事に不動産を売却することができました。

司法書士に相談したことで、手続きがスムーズに進んだだけでなく、兄弟間のトラブルも未然に防ぐことができました。

このように、早めに専門家に相談することが、将来のトラブルを回避するカギです。

まとめ:相続登記は放置せず、今すぐ相談を!

相続登記を放置すると、不動産を活用できなくなったり、兄弟間でのトラブル、法的なリスクが発生する可能性があります。

さらに、2024年からの相続登記義務化により、罰則の対象になる恐れもあります。

これらのリスクを避けるためには、相続が発生したら速やかに登記を行い、名義変更を済ませることが大切です。

もし、「何から始めればよいかわからない」「書類の準備が大変」と感じている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

司法書士が、相続登記からすべての手続きを丁寧にサポートします。

当事務所では、以下のサポートを提供しています。

最近では「相続開始後」の手続きに重点的に相続手続きのサポートを提供しています。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金解約手続き
  • 遺産整理業務

江戸川区で相続手続きを検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

今回は
『相続登記を放置したらどうなる?江戸川区の司法書士が教える重大リスクとは?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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