相続人が認知症だと遺産分割協議が進まない?今すぐ知るべき解決策を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

相続手続きについての相談の中で、「相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議書に自署と印鑑証明書があれば問題ないですよね?」 という質問を受けることがあります。

しかし、これは 大きな間違いです!

実は、認知症の方が相続人にいる場合、通常の遺産分割協議は成立しません。

そのまま進めようとすると、手続きが無効になったり、後から問題が発生したりする可能性があります。

では、認知症の相続人がいると相続手続きはどうなるのか?どんな問題が起こるのか?

司法書士の視点から、分かりやすく解説します。

1. 遺産分割協議とは?認知症の人でもできる?

遺産分割協議とは、相続人全員が話し合い、「誰がどの財産を相続するのか」 を決める手続きです。

そして、遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員が「有効な意思表示」をする必要があります。

認知症の人でも遺産分割協議に参加できる?

認知症の進行度によりますが、認知症が進んで判断能力が不十分な場合、遺産分割協議に参加することはできません。

  • 認知症の人が遺産分割協議書に署名・押印しても無効になる可能性がある!
  • 後から「判断能力がなかった」と争われるリスクがある!

つまり、単に印鑑証明書を用意すればOK というわけではないのです。

では、認知症の方が相続人にいる場合、どうすればいいのでしょうか?

2. 認知症の相続人がいる場合の解決策

認知症の相続人がいる場合、2つの方法で対処できます。

成年後見制度を利用する(一般的な方法)

成年後見制度を使うことで、認知症の方の代わりに「成年後見人」が遺産分割協議に参加 することができます。

成年後見制度とは?

  • 家庭裁判所が後見人を選び、認知症の方をサポートする制度
  • 後見人が本人に代わって財産管理を行う
  • 遺産分割協議に参加できるようになる


成年後見人を選ぶ流れ

  1. 家庭裁判所に申し立てる(申し立て人は家族など)
  2. 裁判所が審査し、後見人を選任
  3. 成年後見人が認知症の方に代わって手続きを進める

注意点

  • 時間がかかる(申し立てから選任まで数か月)
  • 費用がかかる(後見人報酬が発生する可能性)
  • 後見人の権限は裁判所の監督下にある

「手間も費用もかかるから、成年後見制度は使いたくない…」という方もいますが、認知症の相続人がいる場合は 成年後見制度を使わないと、基本的に遺産分割協議ができません。

3. 認知症の相続人がいる場合のNG行動

認知症の方がいるのに、以下のような行動を取ると、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。

❌️認知症の方に無理やり遺産分割協議書に署名・押印させる→ 「無効」となり、再手続きが必要に!

❌️認知症の方を除外して話を進める→ 法律上、相続人全員の同意が必要!

❌️成年後見制度を使わず、代理で署名する→ 代理権がないと違法行為になる可能性!

こうした行動を避け、適切な手続きを踏むことが重要です。

まとめ:認知症の相続人がいる場合は、専門家に相談を!

遺産分割協議には「判断能力」が必要

認知症の方がいる場合、そのまま手続きすると無効になる可能性がある

成年後見制度または遺産分割調停を利用する必要がある!

認知症の相続人がいる場合は、自己判断で進めず、司法書士や専門家に相談することが大切 です。

「どうしたらいいかわからない…」と思ったら、お気軽にご相談ください!

司法書士・行政書士きりがや事務所

今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。