こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
相続の手続きを進めようとしたときに、「難しい言葉が多くてよくわからない…」と感じたことはありませんか?
専門用語が理解できないまま手続きを進めると、誤解や手続きミスが生じる可能性があります。
そこで今回は、相続の手続きでよく使われる専門用語を 初心者の方にもわかりやすく解説します。
前からブログを読んでくださっている方は同じ繰り返しになると思いますが、ご容赦ください。
1. 「相続人」って誰のこと?
相続人(そうぞくにん) とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利がある人のことです。
相続人は 法律で決まっている ため、勝手に「この人に財産を渡したい!」と思っても、相続人以外には基本的に渡せません。
相続人の順番は以下の通りです。
- 第一順位:子ども(亡くなった方の子どもがいれば、子どもが相続人になります)
- 第二順位:親(子どもがいない場合、親が相続人になります)
- 第三順位:兄弟姉妹(子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります)
配偶者(夫や妻)は常に相続人!
夫または妻は、必ず相続人になります。
2.「遺産分割協議」って何をするの?
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) とは、相続人全員で 「財産をどう分けるか?」を話し合うこと です。
遺産分割協議が必要な理由は、相続財産は 相続人全員で話し合って分ける必要があるためです。
1人でも反対すると手続きが進みません。
・よくあるトラブル例
長男「親の面倒をみていたんだから、家は俺がもらう!」
次女「それはおかしい! みんな平等に分けるべきよ!」
話し合いがまとまらないと、裁判になることも!
トラブルを避けるためにも、専門家に相談するのがおすすめです。
3.「相続登記」って何のこと?
相続登記(そうぞくとうき) とは、亡くなった方の 不動産の名義を相続人の名前に変更する手続き のことです。
2024年4月から義務化!
相続登記は2024年4月から義務になり、3年以内に手続きしないと10万円以下の過料(罰金)が発生します。
・相続登記をしないとどうなる?
- 不動産を売ることができない
- 相続人が増え、手続きが複雑に!
放置すると大変なことになるので、早めに手続きを進めましょう。
4.「遺言書」ってどんなもの?
遺言書(ゆいごんしょ) とは、亡くなった方が 「財産をどう分けるか?」を事前に書き残したもの です。
・遺言書があると、こんなメリットが!?
- 相続人同士の争いを防げる
- 遺産分割協議をしなくて済む
- 自分の希望通りに財産を渡せる!
・遺言書の種類
- 自筆証書遺言(自分で書く)
- 公正証書遺言(公証人に作成してもらう → 法的に強い!)
遺言書がないと、家族間で争いが起こる可能性が高くなります。
5.「相続放棄」ってどういう意味?
相続放棄(そうぞくほうき) とは、「相続しません!」と宣言すること です。
相続放棄をする理由?
- 借金が多すぎる!→財産だけでなく借金も相続対象なので注意
- 相続手続きに関わりたくない!
相続放棄の期限は3か月以内!
相続放棄は、亡くなったことを知ってから 3か月以内 に家庭裁判所で手続きしないと、借金も含めて相続することになります。
まとめ:専門用語を知ることで、相続のトラブルを防ごう!
相続の手続きには 専門用語がたくさんありますが、理解することでスムーズに進められます。
・今回のまとめ
- 相続人:財産を引き継ぐ人(配偶者+第一順位~第三順位)
- 遺産分割協議:相続人全員で財産の分け方を決める話し合い
- 相続登記:不動産の名義を変更する手続き(2024年4月から義務化)
- 遺言書:亡くなった方が財産の分け方を決める書類
- 相続放棄:借金を相続しないための手続き(3か月以内)
「相続の手続きが難しい!」と思ったら、専門家に相談するのが一番!
相続でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士きりがや事務所
今回は
『相続手続きで戸惑わないために!知らないと困る用語をわかりやすく江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
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