相続手続きがスムーズに進む具体的な行動リストとポイント

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続・会社設立に」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに:Aさんの相続手続きの不安

父が亡くなったとき、相続手続きのことなんて何も知らなくて…。
何をどうすればいいのか分からず、本当に不安でした。

50代の主婦、Aさんの父親が亡くなり、相続手続きが必要になりました。

しかし、Aさんは何から始めるべきか全く分からない状態でした。

  • 「どの書類を用意すればいいの?」
  • 「相続税の期限っていつまで?」
  • 「家族で話し合いってどう進めればいいの?」

こうした疑問を抱えたままでは、手続きが滞り、結果的に家族間のトラブルにもつながりかねません。

この記事では、Aさんのように「相続手続きが初めて」の方でも、何をいつまでにするべきかが分かるよう、期限ごとにやるべきことを具体的に解説します。

1. 相続開始直後(7日以内):死亡届の提出

相続手続きの第一歩は「死亡届」の提出です。これは、亡くなった方が正式に死亡したことを市区町村に届け出る手続きです。

  • 提出期限:7日以内
  • 提出先:死亡地または本籍地の市区町村役場
  • 必要書類:死亡診断書と死亡届

Aさんの場合、父親が病院で亡くなったため、病院から発行された死亡診断書を持参して役所に届け出を行いました。

そして、司法書士から以下のような説明を受けました。

死亡届の提出が終わると、役所から火葬許可証をもらえます。
この手続きが相続の第一歩です

2. 相続開始後3か月以内:相続するか放棄するかを決める

次にやるべきは、相続財産の確認と「相続するか」「放棄するか」を決めることです。

(1)財産の確認

Aさんの父親には預貯金、不動産、保険などの財産がありましたが、一方で借金の有無は不明でした。

そのため、次のステップを踏むようアドバイスしました。

  • 不動産:固定資産税の納付書や登記簿謄本を確認
  • 預貯金:銀行口座の残高証明書を取得
  • 負債:ローンや未払いの税金を調査

財産をしっかり把握しておかないと、相続放棄を選ぶべきか判断できません。

司法書士から説明を受けました。

(2)相続放棄や限定承認

もし、借金が多い場合は相続放棄や限定承認を選ぶことができます。

  • 相続放棄:財産も借金もすべて放棄する。
  • 限定承認:財産の範囲内で借金を返済する。
  • 期限:相続開始を知った日から3か月以内

Aさんは調査の結果、父親の財産には借金がないことを確認し、相続放棄を行う必要はありませんでした。

3. 相続開始後4~6か月以内:財産の評価と相続税の準備

次のステップは、財産を評価し、相続税が発生するかどうかを判断することです。

(1)財産目録の作成

Aさんは司法書士のサポートを受けながら、以下の内容を含む財産目録を作成しました。

  • 不動産の評価額:役所で固定資産評価証明書を取得。
  • 預貯金の残高:各銀行から残高証明書を取得。
  • 株式や保険:証券会社や保険会社に問い合わせ。

司法書士からアドバイスをしました。

「財産目録を作成することで、どのくらいの相続税がかかるか見えてきます」

(2)相続税の準確定申告

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

(3)とあわせ、税理士に相談することをおすすめします。

(3)相続税の基礎控除を超える場合の対処

相続税の基礎控除額は以下の通りです。

基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 相続人の数

Aさんの家族は、父親の財産が基礎控除額を超えていたため、司法書士から税理士を紹介してもらい、税理士のサポートを受けて相続税の計算を進めました。

4. 相続開始後10か月以内:遺産分割協議と相続税の申告

最後に、家族で遺産分割を話し合い、必要な手続きを完了させます。

(1)遺産分割協議

Aさんの家族では、不動産を母親が相続し、預貯金を子どもたちで分けることにしました。司法書士が次のように説明しました。

協議のポイント:相続人全員が合意しないと手続きが進まない。

必要書類:印鑑証明書、戸籍謄本、遺産分割協議書。

司法書士からは以下のアドバイスを受けました。

遺産分割協議書を作成することで、家族全員が納得できる形になります

(2)相続税の申告

今回の事例では、相続税が発生していたため、税理士のサポートのもと、相続税の申告をしました。

財産調査を早くすることが相続開始後の大切な手続きとなります。

(3)不動産の相続登記

不動産の名義変更は、相続人が財産を正式に引き継ぐために必要です。

相続登記は相続開始を知ったときから3年以内に行う必要があります

  • 必要書類:遺産分割協議書、不動産評価証明書、戸籍謄本など。
  • 期限:相続開始を知ったときから3年以内に行う必要があるが、トラブルを避けるため誰に引き継ぐか決めたら早めに行う必要あり。

Aさんの家族では、司法書士が手続きを代行し、スムーズに完了しました。

5. 相続手続きを終えて安心する家族の姿

相続手続きをすべて終えたAさんは、以下のようにお話してくれました。

正直、最初は何から始めればいいのか分からず、不安でいっぱいでした。
でも、司法書士さんに相談して本当に良かったです。
家族みんなが納得できる形になって安心しました

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今回は
『相続手続きがスムーズに進む具体的な行動リストとポイント』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。