なぜ相続登記をしなければならないのか?対処法と相続人申告登記の活用法

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続が発生した際、不動産を引き継ぐためには相続登記が必要です。

しかし、初めて相続手続きに直面すると、なぜ相続登記が必要なのか、もし登記をしなかった場合にどんなリスクがあるのかがわかりにくいこともあります。

今回は、相続登記の重要性、登記ができない場合の解決策としての相続人申告登記の活用について解説します。

.なぜ相続登記が必要なのか?

不動産を相続する際、相続登記を行わないと、以下のような問題が発生します。

権利関係が不明確になる

相続登記を行わないと、亡くなった方の名義のままになるため、不動産の売却や担保に利用できません。

また、権利関係が曖昧なままでは、相続人間でのトラブルが生じる可能性があります。

次世代への相続が複雑化

相続登記をしないままにしておくと、さらに相続が発生した場合、手続きが複雑になり、より多くの相続人が関与することになってしまいます。

相続登記をしなければどうなるのか?

過料のリスク

2024年4月から、相続登記が義務化されており、相続発生後3年以内に登記をしないと過料が科される可能性があります。

これは、相続登記の放置による権利関係の混乱を防ぐために施行された法律です。

相続人間でのトラブル

複数の相続人がいる場合、相続登記が行われていないと、誰が不動産を取得するかで意見が対立し、トラブルに発展する可能性があります。

相続登記ができない場合の対処法

相続登記がすぐにできない場合には、以下の対処法を検討しましょう。

相続人申告登記の活用

もしすぐに相続登記ができない状況にある場合、相続人申告登記(相続人であることの申告)という制度を活用することが考えられます。

相続人申告登記とは、相続人が登記上の所有者であることを簡易的に申告する制度です。

これにより、相続登記の義務を一時的に履行することができ、過料を回避できます。

特定の相続人が単独で申請でき、法定相続分の確定や多くの書類が不要で手続きが比較的簡単です。

また、Webブラウザ上での申請も可能です。

相続人申告登記の留意点

相続人申告登記は不動産の売却や抵当権の設定には使えないため、これらの手続きを行う際には、改めて正式な相続登記を行う必要があります。

また、遺産分割による相続登記の義務は履行されないため、最終的には相続登記を行わなければなりません。

相続人間での協議を進める

相続人全員の同意が必要な相続登記ですが、相続人間で意見が対立する場合には、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。

こうした場合、専門家を交えて第三者の立ち会いのもと協議を行うことで、解決に向けた一歩を踏み出すことができます。

話し合いが上手くいかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。裁判所が仲裁役となり、相続手続きを進めることができます。

行方不明の相続人がいる場合

相続人の一人が行方不明で連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申請します。

この管理人が不動産の相続登記を代理で行い、相続手続きを進めることが可能です。

まとめ

相続登記は、不動産の権利を守るために不可欠な手続きです。

もし手続きが遅れる場合でも、相続人申告登記を活用することで、過料のリスクを回避しつつ、手続きの準備を進めることができます。

ただし、最終的には相続登記が必要であるため、専門家に相談し、適切なタイミングで手続きを進めることが重要です。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
『なぜ相続登記をしなければならないのか?対処法と相続人申告登記の活用法』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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