相続登記が進まない原因とその解決策:生前にできること

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記は、相続が発生した際に不動産の名義を変更する手続きですが、スムーズに進まないケースが少なくありません。

今回は、よくある事例と、その問題を防ぐために生前にできる対策をわかりやすく解説します。

また、2024年4月から義務化された相続登記申請についても触れ、読者が安心して相続手続きを進められるようにサポートします。

相続登記が進まない原因

1. 相続人間での意見の不一致

相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を引き継ぐかで意見が分かれることがあります。

特に、実家の不動産や家族が思い入れのある土地が絡むと、感情的になりやすく、話し合いがまとまらないことが原因で登記手続きが遅れることがあります。

2. 書類の不備や不足

相続登記には多くの書類が必要です。

例えば、戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などが求められます。

しかし、相続人の一人が遠方に住んでいたり、協力的でなかったりする場合、必要な書類が揃わず手続きが進まないことがあります。

3. 行方不明の相続人

相続人の中に行方不明者がいる場合も、相続登記が進まない原因になります。

相続人全員の同意が必要なため、行方不明の相続人が見つからない限り、手続きを進めることが難しくなります。

この場合、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任する手続きが必要になります。

4. 未成年者や判断能力が低下した相続人がいる場合

相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が低下した人がいる場合、その代理人を立てる必要があります。

代理人を選ぶには家庭裁判所での手続きが必要となり、これが手続きの遅延を引き起こすことがあります。

相続登記申請義務化について

2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました。

これにより、相続が発生した場合、相続人は不動産の名義変更手続きを3年以内に行わなければなりません。

もし、この期限を守らなかった場合、過料が科される可能性があります。

これにより、相続手続きを放置するリスクが増えたため、早めに対応することが重要です。

生前にできること

相続登記が進まない原因を防ぐためには、以下のような生前の対策が有効です。

1. 遺言書の作成

遺言書があると、相続人間の意見の不一致を防ぐことができます。

特に、実家や特定の不動産について、誰に引き継がせるかを明確に記しておくことで、後のトラブルを避けることができます。

公正証書遺言として作成することで、より確実な効力を持たせることができます。

2. 生前贈与や共有名義の整理

相続時に不動産を分けるのが難しい場合、あらかじめ生前贈与を行い、特定の相続人に引き継がせることが考えられます。

また、不動産が複数の相続人の共有名義になっている場合、生前に整理しておくと、手続きがスムーズになります。

3. 相続人の確認と連絡先の共有

相続人の中に行方不明者がいる場合、相続手続きが大幅に遅れるため、生前から相続人全員の連絡先を確認し、家族間で共有しておくことが大切です。

また、相続人が離れて暮らしている場合は、定期的に連絡を取り合っておくことが望ましいです。

4. 財産目録の作成

財産目録を生前に作成しておくことで、相続人が相続手続きをスムーズに進めることができます。

不動産や預金、保険など、どこに何があるかを明確に記しておくことで、相続人が手続きを進めやすくなります。

まとめ

相続登記が進まない主な原因には、相続人間での意見の不一致や、書類の不備、行方不明者の存在などがあります。

これらの問題を避けるためには、生前から遺言書の作成や財産目録の整備、相続人間の連絡を密にしておくことが重要です。

また、2024年からは相続登記が義務化され、3年以内に手続きを行わなければ過料が科されるリスクがあるため、早めの準備が不可欠です。

生前にできることを実践し、スムーズな相続手続きを目指しましょう。

これで相続登記が進まない原因とその対策について理解が深まったでしょうか。

もし不安なことがあれば、専門家に相談することをお勧めします。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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