こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
昨今、定款認証の48時間処理の対象地域が拡大され、さらには設立登記を含めた72時間処理が運用開始されたなど、「会社設立」において環境が変わりつつあります。
個人的には、副業やフリーランスの個人事業主が法人化しやすい環境が整いつつあると感じています。
その分、司法書士の果たすべき役割も変わってくるものと思っています。
今回は、「ひとり株式会社」を対象にした会社設立の最も早く作る方法を考えていきます。
定款認証の48時間ルールを最大限活用するためには?
定款認証の48時間ルールとは、公証人による定款認証につき「定款作成支援ツール」を用いて定款を作成した場合、原則として48時間以内に定款認証手続きを完了させる運用のことをいいます。
以前は東京と福岡に本店を置く場合にこの48時間ルールは適用となりましたが、新たに、埼玉県内、千葉県内、神奈川県内、愛知県内、大阪府のすべての公証役場が対象となります。
「定款作成支援ツール」は一般の方でも必要な事項を入れれば定款を自動的に作成してくれる便利なツールです。
公証役場のホームページを見れば、定款の大まかなルールは記載されています。
しかし、事業目的等、許認可を要する場合とか、これから創業支援融資を受ける場合等は、専門家のアドバイスを聞きながら対応する必要があります。
その時はぜひ司法書士や行政書士を活用してください。
簡単なツールができたからといって、これから起業する方が法務的なことを一切知らないで対応することにはリスクがあります。
定款の内容に基づいて会社を運営していくので、ぜひ「定款作成支援ツール」を用いる場合であっても今後の会社運営にあたっては司法書士や行政書士を活用してください。
会社設立における72時間ルールについて
会社設立における72時間ルールとは、定款認証と設立登記にかかる処理時間を原則72時間以内とする制度です。
法務省と公証役場、法務局が連携して行うもので、特定の条件を満たすことで迅速に設立手続きを進めることができます。
この制度では、公証人が定款を認証した後、商号や本店所在地などの情報を法務局にメールなどで提供します。
法務局は提供された情報と同じ内容の登記申請がくれば、優先的に審査します。?
この制度の対象となるのは、次の条件を満たす会社です。
- 資本金が100万円未満である
- 発起人が3人以下である
- 出資者が発起人のみである
- 取締役会がない
この制度は、スピーディーに会社を設立したい起業家のニーズに応えるものです。
なので、これから法人化したい個人事業主やフリーランスの方にはいいニュースだと言えます。
ただ、設立登記申請の添付書面情報を全て電磁的記録で作成し、登録免許税を電子納付することが必要で、起業する方には一定の用意が必要になります。
マイナンバーカード等を用意しておくと良いでしょう。
さらに、設立に必要な書類は法務省のホームページで「会社設立」と検索すればでてきます。
しかし、いきなりこれらの書類を自分で作るのは大変だし、そんな時間がないという方は、司法書士に依頼することをおすすめします。
当事務所でも対応しておりますので、遠慮なくお申し付けください。
まとめ
ひとり株式会社については、個人的にはだんだん簡単なものになりつつあるように感じます。
とはいっても専門的なことも多く、初めて会社を設立する方は何も分からないままだと時間がかかってしまいます。
その場合は司法書士に任せてしまうのが手っ取り早いです。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『一般の方は会社設立は楽になった?ひとり株式会社設立を考える』
に関する内容でした。
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