こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
令和6年度も下半期に入りました。
だいたい10月初頭にいろいろなものが値上げになったり新しい制度ができたりすることが多いです。
司法書士業界も実務で影響することが多々あります。
今回は10月に変わるものを紹介していきます。
10月からの変化:代表取締役等の住所非表示措置
実務で一番影響が大きいのが、商業登記の代表取締役等の住所非表示措置。
これは、代表取締役の住所が登記簿に記載されているとプライバシーの問題がでてくることが起因でこのような制度が設けられました。
このブログでも何回かに分けて紹介しているので、ご覧になっていない方はぜひ御覧ください。
「代表取締役の住所非表示措置」は株式会社が対象となるため、合同会社は適用できないことに注意です。
さらに、代表取締役の住所非表示措置はすぐにはできず、会社設立や役員変更等と同時に行うことが要件となっています。
個人的には、実務に与える影響は大きいと思っています。
代表取締役の本人確認で登記簿に記載されている住所がないと別の本人確認書類を用意してもらう必要があったりします。
あと、住所非表示にしてしまうと、銀行からの融資や取引等でも影響が出るかもしれません。
あわせて、代表取締役の住所非表示措置を取るための添付書類も思った以上に厳格になると思われます。
私は、会社の規模が小さく、融資も受けず、プライバシー重視のひとり株式会社の場合であれば検討の余地はあるでしょうが、それ以外では慎重に検討しないといけないように感じます。
10月からの変化:郵便物の費用の値上げ
地味にでかいと思っているのが、「郵便費用の値上げ」。
自分も登記申請時に、「レターパックプラス」や依頼者との郵送のやり取りで「レターパックライト」を用いたりします。
これが地味に値上げされてしまうと、結構痛手です。
郵便局の職員の皆様は本当に苦労されているのはわかっているのですが、どうも最近はサービスが低下している気がします。
郵政民営化の影響が今頃になって地味にでてきている気がします。
定形郵便物が84円、94円が110円になったり、レターパックプラスが520円が600円、レターパックライトが370円から430円、速達も260円から300円、特定記録も160円から210円と値上げになります。
その分、サービスが良くなればいいのですが…
まとめ
10月から司法書士業界で地味に変わるものをピックアップしてみました。
実務の流れがどうなるのか注視しつつ、事務所の対応も考えていきます。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『司法書士実務ネタ 2024年10月から変わるものは?代表取締役の住所非表示措置と郵便料金の値上げ』
に関する内容でした。