こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、相続登記の申請についての相談が増加しており、その中でも「遺言書がない」というケースが多いです。
今回は、遺言書がない場合の相続登記手続きについて、初めての方にも分かりやすく解説します。
最後までお付き合いください。
相続登記の重要性と義務化
相続登記とは、亡くなった方の名義で登記されている不動産を相続人の名義に変更する手続きです。
2024年から「相続登記申請義務化」が施行され、相続発生後3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
この制度の目的は、不動産の所有者を明確にし、相続に関するトラブルを未然に防ぐことです。
相続登記を行わないと、不動産の売却や担保設定ができないだけでなく、相続人間のトラブルの原因にもなります。
また、義務化により期限内に申請しない場合、過料の対象になります。
このようなリスクを避けるためにも、相続登記は早めに行うことが重要です。
遺言書がない場合の相続登記手続き
遺言書がない場合の相続登記手続きは、相続人全員の協力が必要です。
以下の手順で進めていきます。
1. 相続人の確定
まず、亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)を取得し、法定相続人を確定します。
これには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。
相続人を特定する過程で問題が発生することもありますので、慎重に進めましょう。
2. 相続人全員の合意
次に、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、不動産を含む全ての遺産の分割方法が記載され、相続人全員が署名捺印します。
この協議書が相続登記の申請に必要な書類となります。
預貯金とか有価証券について、まだ相続人間で話し合いができていない場合、同時にすることをおすすめします。
相続人の中には遠方の方やあまり相続に関わりたくない人もいます。
預貯金や有価証券なども含めて記載し、全員が納得する形にまとめることが重要です。
3.必要書類の準備
相続登記の申請には以下の書類が必要です:
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票の除票(亡くなった方)
- 不動産を承継する方の住民票
遺産分割協議書(相続人全員実印押印) - 相続人全員の印鑑証明書
4. 登記申請書の作成
法務局に提出する登記申請書を作成します。
登記申請書には、不動産の所在地や相続人の情報を記入します。
申請書の作成方法がわからない場合は、司法書士に依頼することも可能です。
司法書士に依頼することで、手間を省き、正確な申請が行えます。
5. 法務局への提出
準備が整ったら、法務局に登記申請書と必要書類を提出します。
申請が受理されると、不動産の名義が相続人に変更されます。
最近、司法書士を介さない相続登記の申請で法務局から補正の電話が多いようです。
法務局での業務の支障にもなります。
自分で手続きすると手間がかかるため、司法書士に依頼することをお勧めします。
まとめ
遺言書がない場合の相続登記手続きについて紹介しました。
自分で登記申請できますが、時間と手間がかかります。
相続登記申請義務化も始まりましたので、もし自分で申請が難しそうであれば司法書士に依頼してください。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所までどうぞ。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『遺言書がなくても大丈夫!相続登記の手続きを徹底解説!江戸川区の司法書士・行政書士が語ります』
に関する内容でした。
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