これだけは押さえたい!相続手続きの7つのステップを江戸川区の司法書士・行政書士が語ります

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

相続の経験がない方にとって、被相続人が亡くなった後の手続きは複雑で何から手を付けていいのか分からないことが多いでしょう。

ここでは、初めての相続手続きで慌てないための基本的なステップを解説します。

最後までお付き合いください。

初めての相続手続き:何から始めればいいの?

1. 死亡届を提出する

最初に行うべきは、被相続人の死亡を市区町村役場に届け出ることです。

死亡届を提出し、死亡診断書を取得します。この手続きが完了すると、戸籍の変更が行われ、相続手続きが正式に開始されます。

2. 相続人の確定

次に、誰が相続人になるかを確定します。被相続人の戸籍謄本を遡って取得し、全ての相続人を確認します。

この相続人調査が相続手続で重要です。

相続人を間違えてしまうと、遺産分割協議もうまくいきません。

相続人の特定が終わったら、法務局で「法定相続情報一覧図」の申出をすることをお勧めします。

一覧図は相続登記や相続税の申告、金融機関での相続手続で利用できます。

3. 遺産の調査

被相続人の遺産を調査します。

銀行口座、不動産、有価証券など、被相続人が所有していたすべての財産を把握します。

同時に、負債(借金)も調査することが必要です。遺産の全体像を把握することで、相続税の申告や遺産分割協議がスムーズに進みます。

4. 遺言書の確認

被相続人が遺言書を残している場合、その内容を確認します。

遺言書が存在する場合、遺言書の指示に従って遺産を分割します。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。

5. 遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。

この協議は全員の同意が必要で、協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。

相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を用意してください。

6. 相続税の申告と納税

相続財産の総額が一定額を超える場合、相続税の申告が必要です。

基礎控除額は「3,000万円+法定相続人×600万円」で、この額を超えそうな場合は税理士に相談してください。

被相続人の死亡から10か月以内に申告と納税を行わなければなりません。

7. 名義変更手続き

最後に、不動産や金融資産の名義変更を行います。

不動産の場合は法務局で所有権移転登記を行い、銀行口座や有価証券の場合は各金融機関で名義変更手続きを行います。

2024年から「相続登記申請義務化」が施行され、相続発生後3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。

義務化により期限内に申請しない場合、過料の対象になります。

まとめ

これらの手続きを順番に進めることで、相続手続きをスムーズに完了させることができます。

相続は複雑で専門的な知識が必要な場面も多いため、困ったときは司法書士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

自分ですべての相続手続きを行うのは大変なので、ぜひ専門家を活用してください。

この内容が少しでも参考になれば幸いです。

詳細やお問い合わせは、当事務所までどうぞ。

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今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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