FP3級の司法書士が伝授!暦年贈与の上手な活用方法

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

今回は、はじめて相続対策を考える40~70代の親子世代の皆さんに向けて、相続税対策として人気のある「暦年贈与」についてお話しします。

暦年贈与は、相続税負担を軽減する有効な手段ですが、正しい知識がないとトラブルを招くこともあります。

FP3級資格を持つ司法書士として、暦年贈与の基本的な仕組みと注意点を分かりやすく解説します。

なお、具体的にどれだけ贈与したほうがいいのかは人それぞれによって異なるので、税理士とお話して対応することをおすすめします。

ざっとした概要になりますが、最後までお付き合いください。

暦年贈与とは?

暦年贈与とは、毎年一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。

具体的には、年間110万円までは贈与税がかからずに贈与できます。

この制度を活用することで、毎年少しずつ財産を移転し、将来の相続税負担を軽減することが可能です。

暦年贈与のメリット

暦年贈与のメリットについて箇条書きで紹介します。

  • 相続税の節税効果: 毎年少しずつ財産を移すことで、大きな財産を一度に相続するよりも相続税を減らすことができます。
  • 財産のスムーズな移転: 生前に財産を渡すことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。
  • 家族への支援: 子供や孫に財産を渡すことで、教育資金や住宅購入資金として活用できます。

暦年贈与の注意点

暦年贈与の注意点について紹介します。

  • 適正な贈与契約書の作成: 贈与が成立するためには、贈与者と受贈者の意思確認が必要です。贈与契約書を作成し、双方が署名することで確実に贈与を証明できます。場合によっては、公証役場で確定日付を付与することも対策として検討しましょう。
  • 贈与税申告の義務: 年間110万円を超える贈与を受けた場合、受贈者は贈与税の申告が必要です。忘れずに税務署に申告しましょう。
  • 規則的な贈与のリスク: 毎年同じ金額を贈与すると、税務署から「計画的な贈与」とみなされ、一度に大きな贈与が行われたと判断されるリスクがあります。金額や贈与のタイミングを工夫することが大切です。
  • 他の相続対策との併用: 暦年贈与だけでなく、遺言書の作成や生命保険の活用など、他の相続対策も検討しましょう。総合的な対策を行うことで、より効果的な相続準備が可能です。

暦年贈与を採用するか、相続時精算課税を採用するか、ここの家族の事情によって異なります。

どちらが自分の相続対策にとってメリットなのか、慎重に判断することをおすすめします。

その際はぜひ税理士を活用しましょう!

まとめ

暦年贈与は、相続税対策として非常に有効な手段ですが、適切な手続きと注意が必要です。

贈与契約書の作成や贈与税の申告など、基本的なルールを守りながら、計画的に財産を移転しましょう。

疑問や不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

この内容が少しでも参考になれば幸いです。

詳細やお問い合わせは、当事務所までどうぞ。

当事務所のウェブサイトをチェック

今回は
『FP3級の司法書士が伝授!暦年贈与の上手な活用方法』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告