マイナンバー制度が商業登記の役員変更登記に与える影響は?
前回のブログで、
マイナンバー制度の概要を書きました。
今回は、
通知カードや個人番号カードが
役員就任登記の際の
「本人確認書類証明書」
として使えるのか
を書きます。
法人番号について
前回も書きましたが、もう一度
「法人番号」について書きます。
法人については
法人番号が指定され、13桁の番号が
付されます。
個人番号と違うところは、誰でも自由に
利用することができることです。
13桁の番号については
会社法人等番号に1桁の検査用数字を
付したものになります。
法人番号については会社本店所在地に
通知書が送付される方法で行われています。
既に通知書が届いている会社等も
あるでしょう。
ちなみに法人については
- 「商号又は名称」
- 「本店又は主たる事務所の所在地」
- 「法人番号」
をインターネットで公表されています。
役員就任登記の際の「本人確認証明書』に使えるのか
1、通知カードについて
通知カードには
- 「氏名」
- 「住所」
- 「生年月日」
- 「性別」
- 「個人番号」
が記載されます。
役員変更の就任登記の際の
「本人確認証明書」として
通知カードが使えそうな
気がしますね。
しかし、
「通知カード」については、
法務省民事局のホームページで
使用することが出来ないとされています。
2、個人番号カードについて
個人番号カードは、通知カードに
「本人の顔写真」が加わります。
なので、商業登記規則61条5項に
定める要件に合致します。
現状は個人番号カードは
役員就任登記の際の
「本人確認証明書」に当たるといえる
でしょう。
注意点としては
個人番号カードの裏には「個人番号」が
記載されるのは、その部分のコピーは
付けてはいけないことになります。
一応、まだ確定では無いですが、
現状は以上のように押さえておくと
いいでしょう。
今回のブログは
登記情報648号
「マイナンバーと司法書士業務への影響」
の論文を参考にさせていただきました。
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商業登記ハンドブック〔第3版〕 松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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大事なことだけすぐにわかる マイナンバー制度 青木 丈 講談社 2015-08-26
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