マイナンバー制度が商業登記の役員変更登記に与える影響は?【会社設立アドバイザーの業務日誌】

マイナンバー制度が商業登記の役員変更登記に与える影響は?


前回のブログで、
マイナンバー制度の概要を書きました。


今回は、

通知カードや個人番号カードが
役員就任登記の際の
「本人確認書類証明書」
として使えるのか

を書きます。


法人番号について

前回も書きましたが、もう一度
「法人番号」について書きます。

法人については
法人番号が指定され、13桁の番号が
付されます。


個人番号と違うところは、誰でも自由に
利用することができることです。


13桁の番号については
会社法人等番号に1桁の検査用数字を
付したものになります。


法人番号については会社本店所在地に
通知書が送付される方法で行われています。


既に通知書が届いている会社等も
あるでしょう。


ちなみに法人については

  • 「商号又は名称」
  • 「本店又は主たる事務所の所在地」
  • 「法人番号」

をインターネットで公表されています。


役員就任登記の際の「本人確認証明書』に使えるのか

1、通知カードについて

通知カードには

  • 「氏名」
  • 「住所」
  • 「生年月日」
  • 「性別」
  • 「個人番号」

が記載されます。


役員変更の就任登記の際の
「本人確認証明書」として
通知カードが使えそうな
気がしますね。


しかし、
「通知カード」については、
法務省民事局のホームページで
使用することが出来ないとされています。

2、個人番号カードについて

個人番号カードは、通知カードに
「本人の顔写真」が加わります。


なので、商業登記規則61条5項に
定める要件に合致します。


現状は個人番号カードは
役員就任登記の際の
「本人確認証明書」に当たるといえる
でしょう。


注意点としては
個人番号カードの裏には「個人番号」が
記載されるのは、その部分のコピーは
付けてはいけないことになります。


一応、まだ確定では無いですが、
現状は以上のように押さえておくと
いいでしょう。
 

今回のブログは
登記情報648号
「マイナンバーと司法書士業務への影響」
の論文を参考にさせていただきました。

 

商業登記ハンドブック〔第3版〕

松井 信憲 商事法務 2015-05-20
売り上げランキング : 17898

by ヨメレバ

 

大事なことだけすぐにわかる マイナンバー制度

青木 丈 講談社 2015-08-26
売り上げランキング : 2657

by ヨメレバ

Comments

comments

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告