マイナンバー制度が商業登記の役員変更登記に与える影響は?
前回のブログで、
マイナンバー制度の概要を書きました。
今回は、
通知カードや個人番号カードが
役員就任登記の際の
「本人確認書類証明書」
として使えるのか
を書きます。
法人番号について
前回も書きましたが、もう一度
「法人番号」について書きます。
法人については
法人番号が指定され、13桁の番号が
付されます。
個人番号と違うところは、誰でも自由に
利用することができることです。
13桁の番号については
会社法人等番号に1桁の検査用数字を
付したものになります。
法人番号については会社本店所在地に
通知書が送付される方法で行われています。
既に通知書が届いている会社等も
あるでしょう。
ちなみに法人については
- 「商号又は名称」
- 「本店又は主たる事務所の所在地」
- 「法人番号」
をインターネットで公表されています。
役員就任登記の際の「本人確認証明書』に使えるのか
1、通知カードについて
通知カードには
- 「氏名」
- 「住所」
- 「生年月日」
- 「性別」
- 「個人番号」
が記載されます。
役員変更の就任登記の際の
「本人確認証明書」として
通知カードが使えそうな
気がしますね。
しかし、
「通知カード」については、
法務省民事局のホームページで
使用することが出来ないとされています。
2、個人番号カードについて
個人番号カードは、通知カードに
「本人の顔写真」が加わります。
なので、商業登記規則61条5項に
定める要件に合致します。
現状は個人番号カードは
役員就任登記の際の
「本人確認証明書」に当たるといえる
でしょう。
注意点としては
個人番号カードの裏には「個人番号」が
記載されるのは、その部分のコピーは
付けてはいけないことになります。
一応、まだ確定では無いですが、
現状は以上のように押さえておくと
いいでしょう。
今回のブログは
登記情報648号
「マイナンバーと司法書士業務への影響」
の論文を参考にさせていただきました。
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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大事なことだけすぐにわかる マイナンバー制度
青木 丈 講談社 2015-08-26
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