マイナンバー制度の概要は?
マイナンバー制度が始まってから、
1か月以上が経過しています。
様々な問題がニュースでも出ていますね。
ところで、マイナンバー制度は
個人と法人で扱いが異なります。
個人のマイナンバー制度 通知カードと個人番号カード
個人については
12桁の個人番号が通知されます。
この番号は一生使うもので、
一度付されてしまうと変更できません。
だから
個人番号を漏らすと大変なことに
なります。
そういうことがあるので、
「個人番号を持ちたくない」
「マイナンバー制度反対」
という声が出ているのです。
さて、通知方法ですが、
個人については、
通知カードが住民票に
記載されている住所に届きます。
なお、このブログを書いている時には
私のところには通知カードは届いていません。
ちなみに通知カードには
- 「氏名」
- 「住所」
- 「生年月日」
- 「性別」
- 「個人番号」
などが記載されます。
通知カードは全員に通知されます。
一方個人番号カードは
上記通知カードに記載されるもの
のほか、「本人の写真」が表示されます。
通知カードと違い、
希望者のみ、平成28年1月以降、
個人番号カードは市区町村役場で
交付されます。
個人番号カードを発行したい際は
通知カードは返納を求められるようです。
法人のマイナンバー制度は?
一方、法人については
法人番号が指定され、
13桁の番号が付されます。
個人番号と違うところは、
誰でも自由に利用することができる
ことです。
13桁の番号については
会社法人等番号に1桁の検査用数字を
付したものになります。
法人番号については
会社本店所在地に
通知書が送付される方法で
行われています。
既に通知書が届いている会社等も
あるでしょう。
ちなみに法人については
- 「商号又は名称」
- 「本店又は主たる事務所の所在地」
- 「法人番号」
がインターネットで公表されています。
これだけ書いたら結構なボリュームに
なりました。
次回はマイナンバー制度が
役員変更に与える影響について
書きます。
今回のブログは
登記情報648号
「マイナンバーと司法書士業務への影響」
の論文を参考にさせていただきました。
以下の本も役に立つと思います。
大事なことだけすぐにわかる マイナンバー制度
青木 丈 講談社 2015-08-26
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