11月2日から不動産登記令が変わりました!
前回のブログで、
不動産登記令の改正のことを書きました。
法務省のホームページで発表されている
「不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A」
を見ると、
実務で相当影響が出るといって
いいでしょう。
今回は、
不動産登記令の改正で
気になる部分をピックアップして
書いていきます。
原則登記事項証明書の添付書面が不要になった
一番大きい改正点が
会社法人等番号を提供すれば、
登記事項証明書の添付が
原則要らなくなったこと
従前は、法人等が登記申請人の場合、
作成後3カ月以内の登記事項証明書や
代表者事項証明書が必要でした。
それが会社法人等番号を提供すれば、
不要になったというのは大きいです。
ただ、本当に法人が存在しているのか、
申請権限ある方なのかなど、
通常の本人確認は必要ですが・・・
登記事項証明書は必要であると
アナウンスしておくことも大事かと
思います。
登記事項証明書でも代用できる場合も
作成後1か月以内の登記事項証明書を
添付した場合は、会社法人等番号の
提供に代えることができます。
今までは3か月以内でしたが、
1か月に短縮しているところが
注意点という部分でしょうか。
会社法人等番号を提供して省略できることができる情報は?
会社法人等番号を提供して省略できる情報
は以下のとおりです。
- 住所を証する情報
- 法人の合併による承継を証する情報
- 法人の名称変更等を証する情報
これらについては、会社法人等番号を
提供すれば省略可能です。
注意しないといけないのは
閉鎖事項証明書に記載されている
会社法人等番号が
現在の会社法人等番号と同一番号であれば
閉鎖事項証明書の添付省略ができます。
なので、
閉鎖事項証明書が
現在の会社法人等番号と違う場合や
そもそも謄本形式の場合は、
会社法人等番号の他に、
閉鎖事項証明書などを添付する必要が
あります。
不安であれば、閉鎖事項証明書を
用意してもらうなどの対策が必要でしょう。
まとめ
実務が開始されたばかりなので、
今後の運用がどうなるのか、
まだわからない部分が多いです。
今後変更があれば
このブログでも紹介していきます。
<参考>