不動産登記令の改正で実務はどう変わるのか?【会社設立アドバイザーの日記】

11月2日から不動産登記令が変わりました!

前回のブログで、
不動産登記令の改正のことを書きました。


法務省のホームページで発表されている
「不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A」
を見ると、
実務で相当影響が出るといって
いいでしょう。
 

今回は、
不動産登記令の改正で
気になる部分をピックアップして
書いていきます。


原則登記事項証明書の添付書面が不要になった

一番大きい改正点が

会社法人等番号を提供すれば、
登記事項証明書の添付が
原則要らなくなったこと


従前は、法人等が登記申請人の場合、
作成後3カ月以内の登記事項証明書や
代表者事項証明書が必要でした。


それが会社法人等番号を提供すれば、
不要になったというのは大きいです。


ただ、本当に法人が存在しているのか、
申請権限ある方なのかなど、
通常の本人確認は必要ですが・・・


登記事項証明書は必要であると
アナウンスしておくことも大事かと
思います。


登記事項証明書でも代用できる場合も

作成後1か月以内の登記事項証明書を
添付した場合は、会社法人等番号の
提供に代えることができます。


今までは3か月以内でしたが、
1か月に短縮しているところが
注意点という部分でしょうか。


会社法人等番号を提供して省略できることができる情報は?

会社法人等番号を提供して省略できる情報
は以下のとおりです。

  • 住所を証する情報
  • 法人の合併による承継を証する情報
  • 法人の名称変更等を証する情報

これらについては、会社法人等番号を
提供すれば省略可能です。


注意しないといけないのは
閉鎖事項証明書に記載されている
会社法人等番号が
現在の会社法人等番号と同一番号であれば
閉鎖事項証明書の添付省略ができます。


なので、
閉鎖事項証明書が
現在の会社法人等番号と違う場合や
そもそも謄本形式の場合は、
会社法人等番号の他に、
閉鎖事項証明書などを添付する必要が
あります。


不安であれば、閉鎖事項証明書を
用意してもらうなどの対策が必要でしょう。


まとめ

実務が開始されたばかりなので、
今後の運用がどうなるのか、
まだわからない部分が多いです。


今後変更があれば
このブログでも紹介していきます。


<参考>

不動産登記令等の改正に伴う添付情報等の変更に関するQ&A

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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