改正法がもりだくさん
先日から不動産登記令の改正のことを
書いていてふと思ったこと。
それは、
不動産登記・商業登記とも改正が多く、
実務の運用が変わった
ということ。
ここ最近めまぐるしく変わったのは
久々のような気がします。
不動産登記令改正はあなたにも影響が!
あなたも今度の改正で影響が
あるとすれば、それは
不動産登記の抵当権の抹消。
住宅ローンを完済した時
金融機関から抵当権抹消に関する
書類一式を受領します。
自分でやるのが難しいというのであれば
司法書士に依頼したほうが早いです。
もし、どうしても自分でやりたいと
いうのであれば、以下の点に注意
してください。
申請人欄に金融機関
(場合によっては金融機関の住宅ローン会社)
を記載します。
担保権者は法人なので
申請書に会社法人等番号を記載します。
添付書面には「会社法人等番号」の振り合いで
記載します。
詳しくは法務省のホームページ内の
申請書記載例を御覧ください。
(申請書の例は所有権移転になっていますが、
こんなふうに書けばいいのかと
イメージしていただけるといいでしょう。)
今まで登記申請時に添付した
登記事項証明書が要らなくなるのが
原則です。
ただ、合併や商号変更をしている場合、
現在の会社法人等番号と異なる場合は、
別途閉鎖事項証明書などを添付する
必要があります。
その辺りも注意しないといけませんね。
詳しくはこちらを御覧ください。
ちなみに、
金沢地方法務局のホームページに
抵当権抹消の案内があり、石川県内の
金融機関の会社法人等番号が
記載されています。
抵当権抹消登記の申請手続の御案内 平成27年11月 金沢地方法務局不動産登記部門
商業登記も変わった・・・
今年は会社法が改正され、
監査等委員会設置会社の創設
社外取締役等の要件の変更
など、大企業を中心に新たな規定が
設けられたりしました。
中小企業も2月の商業登記規則の改正で
取締役の就任時の本人確認書類の添付等
実務上の運用が変わりました。
細かい改正点は、このブログでも
書いていますので、お読みください。
まとめ
いずれにしても今年は改正が多いと
実務をやりながら実感しています。
日々勉強!
その精神でお客様にサービスを提供
できればと思います。