東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成27年11月2日、不動産登記令が
改正されます。
マイナンバー制度導入に伴う改正です。
特に法人が不動産登記を申請するにあたり、
注意しなければならないところを
紹介していきます。
不動産登記令が改正されます!
会社法人等番号はどう調べるの?
不動産登記を申請するにあたり、
会社法人等番号がある法人については、
その番号を提供しなければなりません。
会社法人等番号とは
法人の登記事項証明書や印鑑証明書に
記載されている番号です。
12桁で記載されている番号が
会社法人等番号になります。
自分で会社法人等番号調べる方法としては
- 登記事項証明書で調べる
- 印鑑証明書で調べる
- 法務省のオンライン登記情報検索サービスを利用して確認する
があります。
登記事項証明書には
履歴事項、現在事項、代表者事項証明書
があり、いずれにも会社法人等番号が
記載されています。
ただ、閉鎖事項証明書に記載されている
会社法人等番号は、現在のものと
異なる場合があるようなので、
必ず、最新の登記事項証明書で確認
するようにしましょう。
不動産の登記申請方法はどう変わるの?
先程の繰り返しになりますが、
会社法人等番号がある法人が不動産登記を
申請する場合、
会社法人番号を提供する必要があります。
会社法人番号を提供した場合は、
別途資格証明書や変更証明書としての
登記事項証明書などが添付不要
になります。
申請書には
申請人の部分に会社法人等番号を記載し、
添付情報には会社法人等番号の振り合いで
記載します。
また、第三者が法人だった場合、
その者の許可同意書を添付する際、
添付情報欄に証明書と記載し
括弧書きで会社法人等番号を記載する
扱いになります。
ただし、
会社法人等番号に代えて、
作成後1か月以内の
法人の登記事項証明書を添付
することもできます。
その場合は添付情報に
登記事項証明書と記載します。
申請人欄には、会社法人等番号を
記載しない扱いになります。
まとめ
不動産登記を申請する際
かなり実務での影響が出そうな改正です。
今まで登記事項証明書を取得して
代表者を確認していましたが、
今後はどう照らし合わせるか考える
必要がありそうです。
なお、登記申請に関して、詳しくは
を御覧ください
<参考>