やっぱり合同会社設立は定款で決まる!【会社設立アドバイザーの3分以内で読めるワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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定款一つで印象が変わる!

「先日、金融機関に口座開設にいき定款を見せたら、担当者が驚きました。印象良かったです。」

ある経営者がおっしゃいました。

合同会社でしたが、定款にこの会社のことを盛り込んで作ったら好印象だったということ。

金融機関も、定款で会社を判断するような時代がきたのかもしれません。


合同会社設立は定款の内容にかかっている

合同会社の場合、法務省の雛形はわずか9箇条しかありません。

また、市販されている簡単な合同会社の作り方の本に掲載されている定款も似たり寄ったりです。

合同会社の設立は定款がどうなっているかにかかっています。

 

必要な事項は定款に盛り込む

会社経営者は法律のことは分かりません。

なので、会社法の条文にあっても、定款に必要な事項は盛り込むべきです。

さらに、合同会社の場合は、定款に定めなければ効力が生じないものも多いです。

なので、その会社の事業内容、経営方針に応じた内容の定款にしないと意味がないのです。

合同会社ごとに定款が違ってもいいと思います。


まとめ

合同会社を設立するのはコストが安く済むので、スモールビジネスには適しています。

ただ、合同会社は設立時の定款次第で、今後の運営方針に影響がでます。

「0円で設立します」というところとは、定型的な定款しか作ってくれません。

そうであるならば、自分の会社なのだから、司法書士の専門家に依頼して、よく話し合いながら設立することをオススメします。

報酬は高くなると思いますが、その分しっかり話し合いながら進めることが、合同会社の設立の際は大事です!


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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