「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
(写真はフリー写真素材から拝借しました。イメージ写真です。)
東京司法書士会中野支部で講師をしてきました!
7月24日金曜日、東京司法書士会中野支部で講師をしてきました。
盛況でこちらがびっくりするくらいでした。
テーマは「会社法・商業登記規則」についてです。
やはり「監査役」に関する登記は要注意
レジュメを作っていて感じたこと。
やはり「監査役」については細心の注意を払っていかないといけないと感じました。
まずは、会計限定の旨の登記。
平成27年5月以降、監査役に関する登記申請を行うまでは、会計限定の旨の登記は猶予されます。
しかし、監査役に関する登記をしたにも関わらず、会計限定の旨の登記を忘れてしまうと、登記懈怠の問題が生じます。
この登記は監査役に関する登記と同時に申請する必要がありません。
(業務監査権限も有している監査役の会社は登記する必要がないからです。
なので、会計限定の旨の登記をうっかり忘れてしまう危険があります。
本当に注意しないといけませんね。
後は、就任承諾に関する件。
監査役も対象になるので、
- 就任承諾書(もしくは議事録)に住所・氏名を記載する必要があること
- 本人確認証明書を添付する必要があること
ここを忘れてはいけません。
概ね好評だった?研修会
会社法が改正されて来年で10年。
おそらく、来年は役員変更登記が多くなると思います。
大体の会社は、平成18年にコスト面から、役員の任期を10年にしているところが多いです。
実は、平成18年から今までに改正法が施行され、実務でも影響が大きい部分も多々あります。
どこに注意したほうがいいか、分かりやすく解説してきました。
概ね好評だったようで(自分としては?)、ひと安心。
正直端折った部分もありますが、中小企業には縁もないことなので、それが良かったのかも知れません。
まとめ
講師をすると、自分も勉強になります。
インプットもできますし、アウトプットにもつながる。
本当にいい機会です。
このような機会を与えていただいた、東京司法書士会中野支部の皆様には本当に感謝申し上げます。
ありがとうございます。
今回のレジュメ作成の際に参考にしていただいた書籍の一部を紹介します。
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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平成26年改正会社法商業登記 理論・実務と書式
日本司法書士会連合会 商業登記・企業法務推進委員会 LABO 2015-06-23
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プロ必携 司法書士受験生必携 平成27年 改正商業登記 手続完全解説
齋藤 隆行 早稲田経営出版 2015-06-02
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