相続 遺言や相続税対策は早めの対策がのちのち功を奏する!その理由を江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

あなたは「相続」について最近話題になっているのはご存知ですか?

なぜ相続が大事なのか?それは残された人たちが相続を契機に様々なトラブルが発生するから。

さらに国でも相続が原因で発生する「所有者不明土地問題」などに頭を悩ませています。

「相続」で自分もトラブルに巻き込まれないようにするためにも早めの対策が必要ですね。

相続を契機に争いが起きないためにも…

よく「うちは相続財産がないから大丈夫」とか「親族間の仲がいいから問題ない」とかいい、相続に関し、あまり真剣に考えない方が多いです。

しかし、実際に相続が開始し、蓋を開けてみると予期せぬ問題も。

相続税に多くの方が興味がいっていますが、少ない財産の場合であっても争いが生じることは多々あります。

実際に家庭裁判所での遺産分割協議の調停でも財産額が1,000万円台でも全体の事件の3分の1ほど出ています。

相続財産が不動産だけであるとややこしい自体も想定されます。

これは遺留分侵害額請求が請求された場合、侵害額を金銭で支払うため、金銭の工面で問題が起きてしますのです。

相続対策 できることをやっておくことが肝要!

よく遺言をつくりなさいとかエンディングノートを作成したほうがいいとか、テレビや雑誌で紹介されています。

ぜひ、自分の財産や思いはどうなのか、遺言書として残しておくことが大事。

書面だと伝わらないのではないかという方もいますが、遺言する方は思いが伝わるような遺言をすることが大事。

多くの相続人が興味を持つのは、財産に関すること。

なぜ、そのように分けたのか、自筆証書遺言、公正証書遺言を問わず記載すべきです。

これを「付言事項」といいます。

そうしないと、相続人間で争いのもとにつながるからです。

最近争いがない場合は「遺言書」書かなくてもいいという内容の投稿を見ました。

しかし、争いがない場合で仲良く分けて欲しい場合であっても、あなたの思いをしっかり書いた遺言書は書くべきです。

最近はデジタル相続にも注目!

今やネット社会。

銀行なり金融商品もインターネット上で完結してしまう時代。

更にはサブスクリプションも流行っております。

これらの解約は相続の問題として今後は考えていかないといけません。

特にサブスクリプションの場合、解約しない限り、ずっと課金状態になってしまいます。

そのためにIDやpasswordは何らかの形で相続人に知らしめる必要があります。

個人的には自筆証書遺言で保管するもしくはエンディングノートに書いておくなどの対策が必要でしょう。

もし、何もしないと相続開始後の手続が煩雑になり、財産が絡むと面倒になるからです。

意外と相続開始時にパスワードとか分からなくて相続人が苦労していたという事案をかなり見ています。

まとめ

「相続」の問題は、早めに始めることに越したことはありません。

各人ごとに異なるでしょうから、ぜひ相続のことは話してみてください。

今回は
『相続 早めの対策がのちのち功を奏する![司法書士のおしごと日記]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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