相続法改正 2020年はかなり「相続」に関して動きが出るかも?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続法は一部を除き、2019年7月1日似改正されました。
そして、2020年4月1日、最後の改正となる「配偶者居住権」に関する改正があります。
さらに7月10日には、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度もできます。
相続に関する事柄がここ最近変化をしています。
相続法改正 2020年はかなり「相続」に関して動きが出るかも?
相続に関することが世間の方々にも浸透し始めた?
最近の相続の問題のひとつに「所有者土地不明問題」があります。
本来、不動産が相続の対象となるなずなのに、ずっと放置されてしまい、それが九州の面積に匹敵するくらいまでになっています。
国も頭を悩ませている問題です。
さらに、相続登記未了が増えると、誰が所有者なのかわからなくなり、災害等で整備したくてもできなくなることがあります。
また、相続した方にとっても、役に立たない土地をもらっても意味がなく、相続登記を放置する傾向にあります。
そこで、費用を安くしたり、相続登記をより簡潔にしようと国が動いています。
今後は土地だけではなく、建物、マンションの空き家。空き室問題もクローズアップされてくるため、相続登記がより身近な問題になると思われます。
数十年後にはタワーマンション空き室相続未了問題も表面化しそうな気がします。
自分の権利をどうしたいのか 相続に関する問題が複雑化
最近は遺言にまつわる様々なな問題が出ています。
相続税をなんとか節約したいという動きや、自分がなくなったあとの相続の問題が表面化するなど、相続にまつわる様々な問題が雑誌などで特集されています。
これから、副業・複業、シニア起業等で会社に関する承継問題も相続に起因しています。
さらに、自分の財産をどう承継させたいのか、「権利」を守りたい方も増えています。
おそらく、相続に関する問題は、時代とともに様々な形で変化してくると思われます。
最近私が注目しているのは、「デジタル相続」。
何もかもが、紙からインターネットに移行するなかで、パソコン内で済むものが増えてきています。
それを相続するに当たり、パスワードなりがないと家族であっても相続できないという問題も起き始めています。
ネットバンキングとかは今後問題が表面化することになるでしょう。
それに対する法律はまだ完全とは言えていません。
デジタル相続に対する法律問題ももっと真剣に考えないといけない時代ですね。
現在はYouTubeとかで遺言をしても無効ですが、自筆証書遺言や公正証書遺言の補完につながるものとして残しておくのもありな時代かも知れません。
まとめ
相続に関する問題は、これからますます複雑化することになりそうです。
遺言制度もいよいよ自筆証書遺言の法務局への保管制度も始まりますし。、2020年は相続の問題がよりクローズアップされる時代になるでしょう。
デジタル相続にも注目です。
今回は
『相続法改正 2020年はかなり「相続」に関して動きが出るかも?デジタル相続にも注目![司法書士の日常]』
に関する内容でした。
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相続登記は義務化になるのか?相続登記未了問題で…[司法書士業務日記]
参考書籍
デジタル遺産の法律実務Q&A
北川祥一 日本加除出版 2020年01月
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