【企業法務】1月19日 休眠会社の整理 放ったらかしにしていませんか?

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いよいよ「休眠会社」の整理が本格化

1月19日、法務局から登記やっていないことの通知がきて、何も手続きをとっていない場合、解散登記が勝手に入れられてしまいます。

株式会社で最後の登記をしてから12年ほったらかしにすると、みなし解散できるという旨が会社法で決められています。

平成26年から12年前ですので、平成14年あたりから登記をしていない会社が、今回のみなし解散制度の適用を受ける可能性があります。

通知が法務局から来たとき、それなりに対応した会社はいいですが、全く何もしていないというのであれば、明日までに手続きをするようにしましょう。

このブログでも何度も書いているのでご覧頂いている方も多いと思います。

休眠会社 整理の実施サイクルが早まるかも? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)


もし、みなし解散の登記が法務局で入れられてしまったら・・・

まだ、会社自体は運営しているが、解散登記が法務局で入れられてしまった。
その場合、どうすればいいか?

会社は運営しているのですから、解散登記をどうにかしないといけません。

その場合、会社継続という登記を申請します。

継続登記を入れることで、引き続き会社は運営されているということが登記簿から見てわかります。

ただ、第三者から見ると、「会社継続」と登記簿に記載されるので、コンプライアンスしっかりしていないと見られてしまいます。

そうならないためにも1月19日までになんとか対応しないといけません。


これから毎年休眠会社の整理が行われる?

今回対象となった会社は新聞記事によると8万8000社。
これが多いと見るか少ないと見るか人それぞれですが・・・

前回、みなし解散登記が行われたのは平成14年。
その時は、登記簿がコンピューター化していないこともあり、割り出すのに能力と時間がかかっていました。

しかし、今はコンピューター化されていますので、何年前から登記をしていないかすぐに分かってしまいます。

来年度以降も逐次行われるようです。

私の予想ですが、平成28年頃からみなし解散(休眠会社)の問題が表面化しそうな気がします。

理由は、平成16年に役員選任して、平成18年に任期を更新せず、ただ、役員任期を10年に伸ばしたという会社が存在するからです。
実際の役員の任期は平成16年に選任した場合、任期満了となるのは平成26年。

ちょうど今頃、任期が切れる役員が出てきている状況なのかもしれません。

それをほったらかしにしておくとのちのち面倒なことになってしまいます。

もう一度、自分の会社の役員の任期がいつ満了を迎えるのか、定款なり、当時の議事録、履歴事項全部証明書などで確認しておきましょう。

<参考記事>

休眠会社8万8000社、届け出なければ解散 (読売新聞) – Yahoo!ニュース

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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