休眠会社の整理 これから毎年行われるかも?
司法書士の内藤先生のブログに興味深い内容がありました。
商業登記はすでにコンピュータになっており、
株式会社は、何時の時点から登記をしていないのか、一目瞭然です。
会社法では最後の登記をしてから12年を経過すると、
みなし解散登記が可能になってしまいます。
もし登記漏れがあるのであれば早急に対応するようにしましょう。
役員の任期を10年にしたけれど・・・
譲渡制限の付いている株式会社の場合、役員の任期は最長10年です。
会社法が施行された平成18年5月から適用になります。
ちょうどこの時期に任期満了した役員がいて、定款で任期を10年に伸ばした会社。、
定款変更した際に役員を変えていない。
この場合、役員の任期満了時はいつになるでしょうか?
平成26年?
平成28年?
答えは、平成26年に任期が満了します。
本来、役員は選任し、就任承諾した時から任期がスタートになります。
しかし、平成16年に役員を選任している場合、そこから任期は10年になります。
平成18年の定款変更での任期伸長は、
「あくまで定款で任期を伸ばす変更をしたよ」
というだけです。
役員の選任までは含まれません。
その地点で既に2年任務を全うしているので、
任期変更の定款変更をした後の残りの在任期間は8年になります。
なので、任期満了時は平成26年となります。
平成18年当時、定款で役員の任期を10年にし、
任期満了であるにもかかわらず役員改選していない場合は、注意しないといけません。
ことばで書くと難しいですが・・・
すでに会社の機能が十分でない株式会社はたたむべき
ここからは、私の個人的意見になるので、ご了承ください。
既に会社として動いてなく、休眠状態にある場合、速やかに解散すべきではないでしょうか。
会社経営者の中には、解散手続きに費用がかかるからたためないという意見もあるでしょう。
しかし、そうは言っても会社として機能していないのだから、もし費用を捻出できるのであればたたむべきでしょう。
あと、会社設立段階で、たたむ場合に費用がかかるというのを、認識していたでしょうか?
もしくは個人事業主として再出発し、法人にしたければ法人にするということも考えていいでしょう。
株式会社だけでなく、他の会社にも適用を!
株式会社の場合、登記してから12年するとみなし解散に関する規定が適用されます。
特例有限会社や合同会社の場合、会社を設立してから登記事項に変更がないと、ずっと放置されたままになります。
実際に登記事項の内容が変わっているにもかかわらず放ったらかしの状態という会社も。
特に役員の住所の変更や既に役員が何らかの事情でいないにも関わらず登記されていない・・・
意外と見受けられます。
なので、私は最後の登記から一定期間経過した場合、法務局から通知文書を出し、会社から回答をいただくという制度を作るべきではないかと思うのです。
もし、変化がなければそのままでいいでしょうし、返事が来なかった場合は、みなし解散するなど対処したほうがいいでしょう。
そうすることで、本当に会社として機能しているのか判断できるのではないでしょうか。
まとめ
これからの時代は会社の規模にかかわらず、コンプライアンスが大事になります。
法律で決められたことをやっていない会社は淘汰される時代になるでしょう。
会社の規模、会社の種類を問わず、登記事項に変更が生じたら速やかに変更登記をしましょう。
心当たりがあれば、司法書士に相談して対応するようにしましょう。
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