役員変更登記 取締役等の役員の任期を10年にした場合のリスクって何?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

役員変更登記。
取締役等の役員の任期について、非公開
会社の場合は、最長10年まで任期を伸ばす
ことができます。


しかし、10年経過したことを知らず
放ったらかしにしていると・・・

役員変更登記 取締役等の役員の任期を10年にした場合のリスクって何?


法務局で勝手にされてしまう登記とは?

会社法で、最後の登記を申請してから
12年を経過してしまうと、法務局から
会社を運営しているのか通知がきます。


その通知を無視してしまうと、解散の登記
が勝手にされてしまいます。


いわゆる「みなし解散」です。


会社の機能があると通知を出しても、
その後、役員変更登記等も行わない場合も
「みなし解散」の対象となってしまいます。


「みなし解散」の登記がされてしまうと、
法律上清算手続きに入っているのと同じに
なり、清算事務に関することしか会社は
機能しません。


ましてや金融機関から融資を受けている
ときにみなし解散の登記がされていること
を知られてしまうと、貸し渋り等の問題に
つながります。


「みなし解散」の登記がされてしまった
場合、3年以内に「継続」登記をすれば
元の状態に戻すことが出来ます。


ただ、みなし解散の旨の登記が登記簿に
反映されているため、会社の信用度は
落ちる可能性はあります。


「みなし解散」をされないための対策

ここからは私見になります。
「みなし解散」をされないためのリスク
回避方法をいくつか上げます。


まずは、履歴事項全部証明書を半年に
1回とってみる。


あとは定款と照らしあわせ、役員の
任期が満了していないかをチェック
すること。


もう一つは、敢えて役員の任期を
10年から5年程度に短縮すること。


本当は旧商法時代に取締役の任期を
2年にするのがいいでしょうが、登記
費用のコストを考えて判断すると
いいでしょう。


私は最近の会社設立登記の際の
役員の任期を5年にすることが多いです。


ひとり会社なら10年にする意味は
ありますが、取締役が複数いる場合は
任期を5年にするなどの対策も必要でしょう。

まとめ

意外と知られていない、役員変更を怠った
ときのリスクについて。


あと、登記が遅れると過料になるので、
合わせて注意してください。


今回は
『役員変更登記 取締役等の役員の任期を
10年にした場合のリスクって何?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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