スモールビジネス 古物商営業許可申請で大事なことは? 

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

これから副業解禁が始まり、スモール
ビジネスを展開していく方も多くなると
私は思っています。


その際に、「何かモノを売って利益を得る」
というビジネスを展開したい方もいる
でしょう。


そうなると、引っかかってくるのは
「古物商営業許可」についてです。

スモールビジネス 古物商営業許可申請で大事なことは? 


古物商営業許可申請はどのような場合に必要か?

まず押さえておきたいことは、
「古物を売って利益を得たい場合は、
古物商営業許可が必要」

だということ。


例えば、リサイクルショップを経営したい
とか、インターネット等を通じて古物を
販売したい場合が該当します。


一方、自分のモノを売る場合は古物商の
許可は必要ありません。

例えばインターネットオークションで
自分のものを出品して販売する場合は
古物商許可は不要です。


最近輸入ビジネスが流行っていますが、
自分で海外から仕入れたものを国内で
売る場合は、古物商許可申請は不要
です。


なので、自分のもの以外のものを売ったり、
相手から中古品を仕入れ修理して販売する
ようなビジネスをしたい場合は、古物商の
許可は必要になります。

古物商営業許可申請をするときの注意点は?

まず、古物の買い取りについてですが、
届け出た営業所か、相手方の住所、居所で
行う必要
があります。


相手方の住所、居所で古物の買い取りを
行う場合は「行商する」旨の届出が
必要です。


これから起業される方でインターネットで
古物営業を行いたい方もいるでしょう。
ホームページを開設して古物営業を行い
たい場合は、必ずホームページのアドレス
も届け出る必要
があります。


あと、個人事業主で古物商の許可を取得
したが、法人化した場合、個人で取得した
古物商の許可を法人に引き継げるかの
問題があります。


これについては、個人事業主で古物商の
許可を得たのであれば、個人で得た
古物商営業許可であって、

法人化した場合は、再度法人としての
古物商営業許可申請をし直す必要が
あります。


個人から法人への古物商許可申請の
引き継ぎはできない
ので、ご注意ください。

まとめ

最近私の事務所にも古物商許可申請の
依頼をする方が増えてきました。


自分のモノ以外のモノを売って利益を
上げたいと思っている方は、古物商許可
を得る必要があることを覚えておくと
いいでしょう。


今回は
『スモールビジネス 古物商営業許可
申請で大事
なことは? 』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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