東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
これから副業解禁が始まり、スモール
ビジネスを展開していく方も多くなると
私は思っています。
その際に、「何かモノを売って利益を得る」
というビジネスを展開したい方もいる
でしょう。
そうなると、引っかかってくるのは
「古物商営業許可」についてです。
スモールビジネス 古物商営業許可申請で大事なことは?
古物商営業許可申請はどのような場合に必要か?
まず押さえておきたいことは、
「古物を売って利益を得たい場合は、
古物商営業許可が必要」
だということ。
例えば、リサイクルショップを経営したい
とか、インターネット等を通じて古物を
販売したい場合が該当します。
一方、自分のモノを売る場合は古物商の
許可は必要ありません。
例えばインターネットオークションで
自分のものを出品して販売する場合は
古物商許可は不要です。
最近輸入ビジネスが流行っていますが、
自分で海外から仕入れたものを国内で
売る場合は、古物商許可申請は不要です。
なので、自分のもの以外のものを売ったり、
相手から中古品を仕入れ修理して販売する
ようなビジネスをしたい場合は、古物商の
許可は必要になります。
古物商営業許可申請をするときの注意点は?
まず、古物の買い取りについてですが、
届け出た営業所か、相手方の住所、居所で
行う必要があります。
相手方の住所、居所で古物の買い取りを
行う場合は「行商する」旨の届出が
必要です。
これから起業される方でインターネットで
古物営業を行いたい方もいるでしょう。
ホームページを開設して古物営業を行い
たい場合は、必ずホームページのアドレス
も届け出る必要があります。
あと、個人事業主で古物商の許可を取得
したが、法人化した場合、個人で取得した
古物商の許可を法人に引き継げるかの
問題があります。
これについては、個人事業主で古物商の
許可を得たのであれば、個人で得た
古物商営業許可であって、
法人化した場合は、再度法人としての
古物商営業許可申請をし直す必要が
あります。
個人から法人への古物商許可申請の
引き継ぎはできないので、ご注意ください。
まとめ
最近私の事務所にも古物商許可申請の
依頼をする方が増えてきました。
自分のモノ以外のモノを売って利益を
上げたいと思っている方は、古物商許可
を得る必要があることを覚えておくと
いいでしょう。
今回は
『スモールビジネス 古物商営業許可
申請で大事なことは? 』
に関する内容でした。
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