東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
副業がブームになる中、自分のものを売って利益を得たいという方が増えています。
メルカリなど、気軽に売れて収益を得られるので、副業で始めるのはもってこい。
でも、物を売って利益を受けている場合、下手するとあなたは古物商営業法違反に該当知る可能性があります。
なぜメルカリで転売しただけなのに古物商営業法違反になるのか、そしてこれから副業で物を売りたいとき、さらに個人事業主で古物商許可を受けて法人化するときに気をつけるべきことをまとめました。
ものを売りたいときに気をつけたいこと 古物商許可を取得していますか?
古物営業法でいう「古物」とは何か?
まず古物にについての定義ですが、古物営業法第2条で以下のように定義されています。
古物とは、一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう
物品には洋服やパソコンなどのほか、商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等も含まれるので注意です。
新品であっても、リサイクルショップで購入したものを転売する場合は「古物」に該当します。
なお、中古品であっても自分が使っていたものを売る場合には古物商の許可はいりません。
最近は輸入ビジネスも話題になっています。
警視庁のホームページでは、輸入品の古物の扱いについては以下のように規定しています。
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
(警視庁 古物営業法FAQより)
なので、一度取引されたものを転売する行為については「古物商」に該当することが高いです。
副業でメルカリで物を売る行為は古物商の許可は必要?
では、メルカリで物品を売るときは、古物商の許可は必要でしょうか?
もともと自分で使っていたものをメルカリで売る行為については古物商の許可は不要です。
しかし、誰かから物品を購入したものを売るような場合には古物商の許可は必要です。
例えば、誰かから買ったチケットを他の人に転売する行為は古物商の許可がないとできません。
最近の事例で、あるタレントのコンサートのチケットを古物商の許可なしに転売した行為が摘発されたということがあります。
もし、副業であなたがメルカリなどで物を売って利益を上げたい場合は、古物商の登録をすることをおすすめします。
というか、古物営業法でいう「物品」の判断が難しいのであれば、古物商の許可は取得しておくべきです。
もし、古物商の許可を受けずにメルカリで転売行為をした場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
個人で古物商登録しているが法人化する際も許可を引き継げるか?
副業で古物商登録をしているが、利益がでたために法人化したいという方もいるでしょう。
この場合、法人で古物商の営業をするさい、個人の古物商の許可を引き継げるかというと、引き継ぐことはできません。
なので、法人として、新たに古物商の許可を受ける必要があります。
古物商許可の申請をして30~40日の審査期間があるので、法人設立後すぐに古物商の営業をしたい場合はスケジュール管理に注意して下さい。
あと、インターネットで取引する場合はURLを登録する必要があります。
古物商URL届け出一覧は東京都の場合は、こちらから見ることができます。
古物商URL届出一覧 | 東京都公安委員会 Tokyo Metropolitan Public Safety Commission
古物商の許可を代わりにやってもらい場合は?
会社設立と同時に古物商の許可も取りたい。
そのような場合、会社設立登記は司法書士でないと代理できませんが、古物商の許可は行政書士の仕事です。
私は司法書士・行政書士両方登録していますので、会社設立から古物商の許可申請までワンストップですることができます。
まとめ
個人でも法人でも、中古品を販売して利益を得る場合には古物商の許可が必要です。
個人事業主で古物商の許可を取得していても、法人化の際には再度古物商の許可を取得する必要があるので注意して下さい。
今回は
『ひとり会社の設立 メルカリなどでものを売りたいときに気をつけたいこと 古物商の登録を忘れないこと!』
に関する内容でした。
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参考書籍
メルカリの達人!
泉澤 義明 ぱる出版 2018-08-31
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