東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近、遺言を書く方が増えています。
全国公証人会のホームページを見ると
公正証書遺言の事件数が10万件を超えた
とのこと。
自分の財産をどうしたいかは、きちんと
伝えることが重要です。
ただ、SNSとかのパスワードとかIDは
どうやって伝えればいいのか、
問題になります。
遺言書 死後のSNSの扱いをどうすればいいのか?付言事項の活用方法とは?
付言事項とは何か?
大前提として、法定で定められた遺言事項
以外の事項について遺言で意思表示をした
場合の法的効果はどうなのか?
この場合は、法律上の効力を生じません。
法定遺言事項以外の事項について述べた
もので、遺言としての法的効果が発生
しないものを、付言事項といいます。
付言事項をする意味は、遺言の解釈の
ひとつの手がかりになることがあります。
さらに、一番大きいのは、遺言者が遺言を
した思いが伝わること。
それをみた相続人はどのように思うのか、
伝えるのが付言事項の役割であると私は
思っています。
なので、遺言書を記載する際、付言事項を
積極的に活用すべきです。
自分が亡くなったあとSNSなどはどう扱えばいいか?
例えば、Facebookの場合だと、利用者が
亡くなった場合
- 単純にアカウントを削除する
- 「追悼アカウント」として引き続き第三者が閲覧可能な状態でアカウントを維持する
どちらかの方法を選択できます。
あなたが亡くなったとき、どう取り扱いか
付言事項として遺言書に記載しておくと
いいでしょう。
ただ、死後のSNSに取り扱いについては
それぞれのSNSで異なりますので、その都度
確認する必要があります。
最近、IDやパスワードを入力しないと
見ることができないものもあります。
これを付言事項として記載してしまうと、
不都合なこともあります。
公正証書遺言の場合、公証役場で証人2人
の立ち会いが必要ですので、証人に内容が
知られてしまうというリスクがあります。
財産の相続のことは知られてしまっても
個人的なことを知られたくはありません
よね。
あと、最近はインターネットの普及に
より、金融機関の暗証番号だったり、
SNSのパスワードなど、全てパソコン上に
残している方も多いです。
そこで、遺言者の生前において秘匿性を
保ちつつ、死後にこれらの情報を伝達する
方法を工夫する必要があります。
例えば、ID・パスワードを記載した書面を
別に用意し、公正証書遺言とともに保管
するというやり方があるでしょう。
まとめ
付言事項を記載することで、あなたの思い
がより確実に伝えることが可能です。
積極的に付言事項を活用すべきでしょう。
あと、自分が亡くなった時のSNSなどの
取り扱い、ID・パスワードの取り扱いも
慎重に考えるべきです。
今回は
『代表取締役が2名 会社の印鑑登録誰に
する?辞任のときにも違いがあるのか?』
に関する内容でした。
参考書籍
今回は下記の本を参考にブログを書き
ました。
(259~260頁参照)
改訂 遺言条項例 300&ケース別文例集
NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク 日本加除出版 2017-02-03
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