東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近東芝が監査法人を変更するかどうかで
話題になっています。
(結局は監査法人は変更しないようですが)
監査法人を変えるということは
、会計監査人を変更することを
意味しています。
そもそも会計監査人の職務とは何か、
誰がなれるのか、というところを
今回は書いていきます。
会計監査人って何?誰がなることができるのか?
会計監査人の職務とは?
会計監査人は株式会社の機関の一つであり、
会社の計算書類などを会計監査することが
主な職務・権限です。
職務としては会計監査を専門として扱う
ことから、資格は公認会計士又は監査法人
でなければなりません。
会計監査人が法人である場合は、実際にその
職務を行うべき者(社員)を選定し、
株主総会に通知することになっています。
東芝が監査法人を変えるというのは、
今までの会計監査人を変えるということなのです。
(実際には今回は変更見送りとなりました)
会計監査人はどのような場合におくことができるのか?
会計監査人は、定款に定めがあれば置くこと
ができます。
なので、会計監査人設置は任意の機関になりますが、
大会社、大会社でなくても監査等委員会設置会社
及び指名委員会等設置会社にあっては、
必ず会計監査人を置くことが義務付けられて
います。
東芝の場合は間違いなく大会社なので、
会計監査人が必須の会社です。
会計監査人の選任と解任はどうするのか?
会計監査人の選任及び解任については
株主総会の普通決議で行います。
取締役選任の際、株主総会で3分の1の
定足数要件がありますが、会計監査人の
選任及び解任については通常の普通決議
ですることができます。
また、監査役等の全員の同意により、
一定の事由があれば会計監査人を解任する
ことができます。
会計監査人が欠けた場合において遅滞なく
後任者が選任されない場合は、監査役等は
一時会計監査人の職務を行うものを選任
しなければなりません。
会計監査人の任期は?
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了
する最終の事業年度に関する定時株主総会
終結の時までです。
実は、会計監査人特有のものがあり、
任期満了を迎える定時株主総会において、
不再任又は解任の決議がされなければ、
自動的に再任になります。
今回の東芝の例だと、自動再任にはならず
不再任決議をして、新たに監査法人を選任
する決議がなされると思われていました。
しかし、ここに来て、2017年には監査法人を
変更することを断念するというニュースが
流れてきました。
そのことから、今回は不再任又は解任決議は
せず、自動的に監査法人は再任されることに
なろうと思われます。
監査法人が自分の決算の都合で変えること
については議論がありますが・・・
まとめ
東芝の監査法人変更についてのネタが
あったので、会計監査人のことについて
書いてみました。
登記のことについてはあまり書いていません
ので、機会をみて書きます。
ちょこっと論点になるところもあるので。
今回は
『会計監査人って何?誰がなることができる
のか?東芝の監査法人を変更を例に・・・』
に関する内容でした。
参考書籍
会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解
田村 洋三 日本加除出版 2015-08
|
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
|
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