東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
これから高齢化社会となっていき、
認知症の方も増えていくのではないかと
予想されています。
経営者や株主が認知症になり、後見類型
になると、その代理人が議決権を行使
できるのかが問題になります。
後見制度 経営者は任意後見制度を活用すべき?
なぜ経営者は任意後見制度の活用を検討すべきなのか?
いつ何時のリスクを回避するために
経営者は任意後見制度を活用すべきである
と思っています。
次の後継者を育成しつつ、
万が一何かあったときにその人に会社を
継いでもらうことが可能になるからです。
任意後見制度は、判断能力が十分なとき、
元気なときに行う必要があるので、
判断能力が衰えた時には締結できません。
さらに、任意後見契約は公正証書で行う
必要があるので注意が必要です。
ちなみに実務では、任意後見契約とともに
死後事務委任契約や公正証書遺言と
セットで行われることが多いです。
任意後見契約は契約の中身で変わってくる
まずは株主総会での任意後見人が代理して
議決権を行使することについて考えます。
株主総会で任意後見人が大人の地位で
議決権を行使できることにつき、
任意後見契約書に盛り込む必要があります。
ただ、株主総会の代理権の授与について、
総会ごとに定める必要があり、そことの
兼ね合いで議決権行使の是非が議論に
なっています。
そのことについて、常任代理人という制度
を活用すればいいという説があり、
任意後見人が代わって議決権を行使する
ことについては任意後見契約に記載して
あれば問題ないと解されています。
(中小企業の株主総会・取締役会54頁)
会社の運営が回っていかないリスクを
回避するためにも、任意後見契約の際
議決権行使の旨は入れておくべきでしょう。
任意後見人は誰がするのか?
任意後見契約に際して、任意後見人は誰が
なれるのか?
任意後見人ついては、法律上の制限が
ありません。
経営者や株主が任意後見制度を活用する
のであれば、任意後見人は親族よりも
士業専門家を選任するべきでしょう。
親族後見人が、経営者の議決権を行使
することにより、会社の経営を左右する
ことになり、リスクを伴うからです。
一方、会社の経営権の代理を任意後見制度
を活用できるかについては議論があり、
出来る説と出来ない説があります。
このあたりはまだまだ議論の余地があり、
結論がまだ出ていないようです。
個人で気には、出来るという説に立ち、
会社の経営権の代理について任意後見契約で
することを推奨します。
(場合によっては公証人が受け付けない場合も
あるかもしれませんのでご注意ください)
経営権の代理ということになると
親族後見人がするというのは難しいです。
なので、士業専門家が任意後見人になり
経営者をサポートすべきでしょう。
といっても、会社の経営支援等信頼関係を
構築できていることが大前提となります。
なお、一定のことを親族後見人、会社の
代理権については士業専門家と複数の任意
後見人を立てることは可能です。
まとめ
これから高齢化社会が進むに連れて、
経営者の経営や議決権行使についてリスク
管理を行なうことが重要になります。
その意味でも任意後見契約を活用すること
を念頭におくべきではないでしょうか。
今回は
『後見制度 経営者は任意後見制度を活用
すべき?』
に関する内容でした。
参考書籍
商業登記実務から見た 中小企業の株主総会・取締役会
立花 宏 中央経済社 2017-04-28
|
士業専門家による中小企業支援のてびき―士業専門家による経営支援
企業支援司法書士グループKBQ 民事法研究会 2011-07
|
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