任意後見制度とは何か?法定後見とは何が違うのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


これから高齢化社会となっていき、
認知症の方も増えていくのではないかと
予想されています。


前回、経営者は任意後見制度を活用すべき
ということを書きました。


そもそも任意後見制度とは何かを紹介し、
最後に法定後見との違いを書いていきます。

任意後見制度とは何か?法定後見とは何が違うのか?


任意後見制度とは何か?


任意後見制度は、今は判断能力が十分
ある人が、任意後見契約を締結すること
によって、将来の判断能力の低下を
補おうとする制度です。


「自己の生活、療養看護及び財産の管理に
関する事務の全部または一部」を受任者に
委託し、その事務を処理するための代理権
を付与するというものです。


任意後見契約をどうすればいいのか?


まず、任意後見人の資格ですが、
法律上制限はないため、誰でも任意後見人に
なることができます。


親族が任意後見人になることもありますが、
昨今は司法書士などの士業が任意後見人と
なることもあります。


任意後見契約は、公正証書で行うことが
義務付けられています。


代理権付与の対象となる内容としては
先程も書きましたが、生活、療養看護
または財産に関する法律行為
です。


代理権付与の対象となる法律行為を
契約の内容に盛り込み、公正証書にする
ことになります。


利用形態として多いのは、任意後見契約
締結段階では後見事務の委託をせず、
判断能力が低下した段階で任意後見人の
保護を受ける将来型
と呼ばれる方式です。


最近では、身体が不自由などの理由から
自己の療養看護および財産管理等に関する
事務について通常の委任契約を締結し、
判断能力が不十分な状態になることに
備えて任意後見契約をも締結する、
移行型
と呼ばれる方式も増えているようです。


法定後見と任意後見の決定的な違いとは?


任意後見制度は、判断能力が十分ある
状態の時にする制度
です。


一方、法定後見制度は、既に判断能力が
不十分になってしまった場合に、家庭裁判所に
申請して行う制度
です。
 

法定後見制度は、現状判断能力が不十分に
なってしまったときに対応する制度で、
任意後見制度は、将来判断能力不十分に
なったときに備えて対応する制度です。

後見人等が出来る行為については、法律
で定められた行為に限られます。


後見人は、被後見人に関する事務を
代わりにすることが出来ますが、
保佐人・補助人については、財産管理等に
ついては代理権を付与されればできます。

まとめ


任意後見制度はこれからの時代に活用
されることになろうかと思います。


特に会社を経営している方は、任意後見
制度を活用することをオススメします。


今回は
『任意後見制度とは何か?法定後見とは
何が違うのか?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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