東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
はじめに
「私は司法書士受験生です。
たまたま友人から相続登記のことを
相談してきました。
登記手続きも受験レベルで自分で
やれそうなのでやろうと思うのですが、
何か問題はありませんか?」
相続登記について、資格のない方が
手続をすることについて何か問題は
あるのでしょうか?
目次
相続登記 司法書士受験生がお金をもらって手続をすると違法なの?
相続登記手続を代理してできるのは誰?
法務局への相続を原因とする所有権移転
登記を自分で行うことは可能です
書類も全部自分で調べて、必要書類や
登記申請書も自分で作成し、法務局に
申請することは可能です。
当然自分でする以上、登記が完了したら
登記識別情報等の受領もすべて自分が
行わないといけません。
そこまでやっている時間がないとか
書類を集めたり作成するのが面倒であれば
司法書士に依頼することになります。
報酬をもらって登記の申請代理を
することができるのは司法書士(弁護士)
です。
司法書士(弁護士)以外の者が登記申請の代理をできるのか?
では、司法書士受験生であるあなたが
たまたま相続登記に対する知識があり、
友人から依頼された場合、代理することが
できるのか?
結論は、司法書士受験生であるあなたが
報酬を得て登記申請書類の作成や
申請代理をすることができません。
それをしてしまうと、司法書士違反となり
逮捕されてしまいます。
無償でやるとしても生半可な知識で
相続登記をすることは、友人にも迷惑に
なります。
なので、資格を有していないあなたが
相続登記について一般的な知識を友人に
教えるのはいいですが、手続は自分で
やるか、司法書士に依頼するように
アドバイスするのがいいです。
また、司法書士の資格を有していても
司法書士の登録をしていないのであれば、
相続登記を報酬を得て申請書を作成したり、
法務局に申請代理をすることは出来ません。
相続のことを税理士や行政書士に依頼していますが・・・
相続といっても様々な手続きをすることが
あり、場合によっては、税理士や行政書士
に依頼していることもあるでしょう。
注意してほしいのは、税理士や行政書士も
相続登記の申請代理について報酬を得て
することは出来ないということ。
税理士や行政書士が登記申請代理を報酬を
得てやると、司法書士法違反で逮捕されて
しまいます。
また、各士業の懲戒対象となり、業務自体
できなくなることもあります。
もし、被相続人が不動産を持っていて、
税理士や行政書士に相続に関する手続きを
依頼をしているのであれば、不動産の
登記手続きはどうするのか、確認するよう
にしましょう。
まとめ
相続登記を自分でできない場合、誰に
依頼するのか?
報酬を得て相続登記の申請書類を作成
したり、法務局に申請書を提出できるのは
司法書士(弁護士)であることを知って
おいてください。
司法書士受験生や司法書士の資格を有して
いるだけでは、報酬を得て相続登記の
手続はできません。
今回は
『相続登記 司法書士受験生がお金を
もらって手続をすると違法なの?』
に関する内容でした。
※YouTube動画でも解説してありますので、
ぜひご覧ください。
参考書籍
相続登記の全実務―相続・遺贈と家事審判・調停
田口 真一郎,黒川 龍 清文社 2014-07
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