東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近「相続」が多方面から注目されている
ことはご承知だと思います。
しかし、「相続」対策は全てを解決できる
わけではありません。
そこで登場するのが「信託」です。
相続では解決しにくい部分を「信託」を
用いることで解決できることもあります。
「商事信託」と「民事信託」の違いは?
そもそも「信託」って何?
簡単に書くと、信託は
「信じて託す財産の管理承継制度」
のことです。
財産を持っている委託者が、財産の名義を
信用できる人(受託者)に預けます。
受託者は、自らの責任をもって管理・
運営・処分などをし、そこから出る収益を
受益者に手渡す流れになります。
信託には「民事信託」と「商事信託」
があります。
多くの方がイメージするのは「商事信託」
よくターミナル駅とかで「信託銀行」とか
ありますよね。
なので、「信託」と聞くと金融機関が
するものと思っている方も多いでしょう。
これが「商事信託」です。
金融庁の監督下にある信託銀行や信託会社
が金銭や株式を運用し、その運用益を
所有者に還元させるのが商事信託です。
財産管理は信託銀行などがするため、
いわば投資のプロに任せるために安心です。
その分手数料を信託銀行等に払うので、
商品によっては手数料や報酬がかかります。
「民事信託」って何?
最近注目されているのが
「民事信託」(=「家族信託」)です。
ただ、まだあまり知られていない現実が
あります。
今後「相続」や「成年後見制度」と
相まって「信託」と相互に補完し合う
ことになろうかと思います。
商事信託は金融庁の監督下にある金融機関
が信託をしますが、民事信託の場合、監督
をする人はいません。
財産管理は運用というより保全の目的で
行われます。
不動産や金銭、株式など包括的に信託でき、
契約内容次第で様々な信託ができます。
ただ、財産管理をする人が家族や身内など
の一般の人なので、相互に信頼関係が
ないと、民事信託をすることはできません。
一般人だと当然専門的知識はないので、
受託者になった場合、かえって負担になる
こともあり得ます。
まとめ
今回は「信託」について、「商事信託」
「民事信託」を書きました。
先日「信託」について研修を受けて
来ましたが、これからの時代、「信託」
は注目されていくと感じています。
私も研究していき、このブログ内でも
発信できればと思っています。
これからの時代「信託」は注目です!
参考書籍
信託ならもめごとゼロ!“新しい相続”のススメ: 相続のプロだけが知っている
河合 保弘 学研プラス 2016-10-18
|
願いが叶う!!想いが実る!!究極の財産管理ツール 民事信託超入門
河合 保弘 日本加除出版 2014-10
|
ブログに載せられなり実務の情報も満載!
日々の思っていることを書いている
「司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!」
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