「信託」今注目されています!~「商事信託」と「民事信託」【司法書士の日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

最近「相続」が多方面から注目されている
ことはご承知だと思います。


しかし、「相続」対策は全てを解決できる
わけではありません。


そこで登場するのが「信託」です。


相続では解決しにくい部分を「信託」を
用いることで解決できることもあります。

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「商事信託」と「民事信託」の違いは?


そもそも「信託」って何?


簡単に書くと、信託は
「信じて託す財産の管理承継制度」
のことです。


財産を持っている委託者が、財産の名義を
信用できる人(受託者)に預けます。


受託者は、自らの責任をもって管理・
運営・処分などをし、そこから出る収益を
受益者に手渡す流れになります。


信託には「民事信託」「商事信託」
があります。


多くの方がイメージするのは「商事信託」


よくターミナル駅とかで「信託銀行」とか
ありますよね。


なので、「信託」と聞くと金融機関が
するものと思っている方も多いでしょう。


これが「商事信託」です。


金融庁の監督下にある信託銀行や信託会社
が金銭や株式を運用し、その運用益を
所有者に還元させるのが商事信託です。


財産管理は信託銀行などがするため、
いわば投資のプロに任せるために安心です。


その分手数料を信託銀行等に払うので、
商品によっては手数料や報酬がかかります。


「民事信託」って何?


最近注目されているのが
「民事信託」(=「家族信託」)です。


ただ、まだあまり知られていない現実が
あります。


今後「相続」や「成年後見制度」と
相まって「信託」と相互に補完し合う
ことになろうかと思います。


商事信託は金融庁の監督下にある金融機関
が信託をしますが、民事信託の場合、監督
をする人はいません。


財産管理は運用というより保全の目的で
行われます。


不動産や金銭、株式など包括的に信託でき、
契約内容次第で様々な信託ができます。


ただ、財産管理をする人が家族や身内など
の一般の人なので、相互に信頼関係が
ないと、民事信託をすることはできません。


一般人だと当然専門的知識はないので、
受託者になった場合、かえって負担になる
こともあり得ます。

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まとめ


今回は「信託」について、「商事信託」
「民事信託」を書きました。


先日「信託」について研修を受けて
来ましたが、これからの時代、「信託」
は注目されていくと感じています。


私も研究していき、このブログ内でも
発信できればと思っています。


これからの時代「信託」は注目です!


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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