株式会社設立 株主名簿備えていますか? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

「会社設立後に株主名簿を作っておいた
ほうがいいのはなぜですか?」


会社設立の際、だいたい株主は1名。


それでもなぜ、株主名簿を作成する必要が
あるのでしょうか?


会社設立後、株主名簿を整備する必要がある理由は?


株主名簿は会社に備え置く必要がある


そもそも、会社法で株主名簿を作成し
備え置く必要があるという定めがあること
をご存知でしたか?


株主名簿には

  • 株主の氏名または名称及び住所
  • 株式の種類
  • 株式の数
  • 株式の取得年月日

を記載します。


株券については、発行すると定款で
定めた場合に限って発行されます。


もし株主から、株式がちゃんとあるか
請求書が来た場合、会社は
「株主名簿記載事項証明書」を株主に
発行する必要があります。


いずれにしても、株主名簿は整備して
置かないといけません。


税務署に開業届を出す場合に必要になる


会社設立がされたあと、一定期間までに
税務署に開業届を提出する必要が
あります。


その際に、株主名簿も提出書類となるので
会社設立後に株主名簿を整備することが
大事になります。


「株主リスト」を作成する際の参考資料に!


平成28年10月1日から商業登記規則の改正に
より「株主リスト」が添付書面と
なりました。


その作成資料で用いるのが、株主名簿に
なります。


なので、株主名簿があると、リストも
作るのが容易になります。


なお、株主総会で登記すべき事項を
決議した際に株主名簿を株主リスト
代わりに添付することは出来ませんので
ご注意ください。


株主名簿と株主リストだと記載内容が
異なるからです。

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まとめ


会社設立段階で、株主名簿を備え置くこと
は会社法で決められています。


また、株主から会社に対して株主名簿に
記載されている内容の請求を受けたなら、
会社は「株主名簿記載事項証明書」を
交付する必要があります。


いずれにしても、株主は誰で何株
持っているか把握するためにも、
株主名簿は整備することをオススメします。

 

参考書籍

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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