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まだ口語化していない法律があったのか?
自分が司法書士試験受験生だった時、
民法や商法が未だ文語体でした。
それが時代とともに口語化され、
この度、文語体として残っていた
商法の一部が口語化されるとのことです。
早ければ2016年の通常国会に提出され、
2017年の改正法施行を目指すとのことです。
これも時代の流れか・・・
自分が大学生の時、民法や商法を勉強
した時は文語体でした。
「なぜカタカナ表記なのか?」
「正直何を言っているのか分からない」
そんな印象でした。
ただ、勉強していき、徐々に文語体に
慣れてきました。
本格的に司法書士試験を勉強を始めて、
条文と接していくうちに、文語体のほうが
馴染みやすくなったことを覚えています。
月日は流れ、民法の財産法分野が口語化、
会社法の成立、だんだん口語化が進み
とうとう、商法の一部だけが文語体に。
なんだか時代の流れを感じます。
実務でも試験でもやっぱり条文が大事!
司法書士試験の際、大事なのは条文。
択一問題の答えの多くは条文を根拠にして
いるからです。
条文を読めないと実務では使いものに
なりません。
実務でも条文が大事なのは言うまでも
ありません。
先日、私が講師をしたセミナーでも
終了後に質問が来ました。
結局その場ではお答え出来ず、
調べてみたら、答えは条文にありました。
文語体だろうが口語体だろうが
やっぱり条文を読むということは
本当に重要だと改めて認識しました。
新たに取締役が就任されても本人確認証明書がいらない場合はあるの?【司法書士の業務日誌】
まとめ
時代の要請で、条文も文語体がなくなろう
としています。
確かに条文自体読みづらいですが、
文語体でも慣れてくると親しみを感じます。
ついにすべての条文が口語体になろうと
していますが、条文は実務では大事なもの。
しっかり条文を当てはめていきながら
仕事を遂行していきます。
参考記事
六法揃えましたか?
模範六法2016 平成28年版
竹下 守夫 三省堂 2015-11-26
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有斐閣判例六法 平成28年版
中田 裕康 有斐閣 2015-11-06
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詳細 登記六法 平成28年版
山野目 章夫 きんざい 2015-10-29
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模範小六法2016 平成28年版
竹下守夫 三省堂 2015-11-10
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