会社の商号は商標ではない!【会社設立アドバイザーの3分以内でわかるワンポイント】

商号と商標は同じなのか?

私が毎月購読している「登記情報」
これに面白い論点があったので紹介します。


それは
「商号」と「商標」

2つ同じものと思っている方も
いるでしょう。

しかし、「商号」と「商標」は
別物だと思ったほうがいいでしょう。


まず「商号」ですが、
これは商業登記の概念
です

一方「商標」は特許権のひとつ。

扱うところが違うと思ってください。

会社設立登記をしたら、
商号は保護されると思っている方も
いるでしょう。

確かに先に登記すれば、商号は勝ちですが、
商標は登記とは別問題です。

商号はされていなくても、
同じような名前の商標はされている
可能性はあるのです。


一応商標について書いておきます。
(参考「登記情報648号67ページ)

商標権者は、設定の登録から10年間の
存続期間内において、商標登録出願に係る
商標を使用する商品又は役務
(以下「指定商品」又は「指定役務」と
いいます。)について、登録商標を
使用する権利を専有しています。

なので、登録商標と同一の指定商品・
指定役務に登録商標を使用する行為は
商標権の侵害になります。


侵害していると判断されると
商号の使用差止請求や場合によっては
損害賠償請求等をされます。

注意が必要でしょう。


商標登録がされているかどうかを確認する

昨今、個人起業が流行っており、
自分のオリジナル名称を商標登録している
ケースが増えています。


なので、自分の会社の商号は、
相手の商標権を侵害していないか
確認する必要はあります。

あとは、不正競争防止法の絡みも
商号を決めるときに大事になります。


商号は自分の思いを託す部分。

それが大丈夫か否かを
十分確認しておきましょう。


商標を簡単に調べる方法

独立行政法人工業所有権情報・研修館の特許情報プラットフォーム

実際に私も使ってみましたが、
簡単に検索できていいですよ!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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