【株式会社設立】出資する意味を考える~不動産資産会社を設立することを例に~

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

今回は不動産経営を法人化にする場合の出資者について、派生論点も含めて書きます。

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会社の出資者を誰にするか?

上記のメルマガに「不動産の所有者を法人にする」ことが書いてありました。

そのところで法人化の手続きが書いてありました。

その中で出資者の部分について書いていきます。

株式会社の場合、発起設立と募集設立があります。

発起設立の場合、発起人が出資し、株主になる方法です。

募集設立は、発起人の他に、第三者に対して出資者を募集して設立する方法です。

現状の会社設立の場合、募集設立でするケースはほとんど稀なので、ここでは発起設立の場合を前提に書きます。

改めて、誰を出資者にするかを考えるかが、法人化する上で重要になります。

結局株価が高くなると、法人化する意味がないため、子どもや孫が出資するのが最適です。

親が出資者になるとその株が相続財産を構成することになるため、1株あたりの価値が高くなると、節税効果がなくなってしまいます。

なので、リスクが少ない子供や孫に出資者になってもらったほうがいいことになります。


未成年者を出資者と出来るのか?

では、子供や孫が未成年者が出資者となることが出来るのでしょうか?

法律上、未成年者でも親権者が同意すれば出資者となることができます。

意外と未成年者が会社の代表者になっているケースは有ります。

ただ、あまりにも若すぎると、意思無能力者扱いとなり、親権者が代理して行うこととなり、ちょっと問題ありかと思います。

なので、個人的には、株式会社設立のために出資する意味が理解できる年齢、だいたい18歳くらいになってからのほうがいいかと思います。


今回もご覧いただきありがとうございます。
感想等いただけると幸いです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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