商号を変えたら印鑑届書を出す必要はあるのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します

商号を変えたら印鑑届書を出す必要はあるのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します。

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社の商号を変えるということは実務上よくあることです。

その時に会社の実印も変える会社があります。

その場合はどのような手続きをすればいいのかを紹介します。

なお、今回は、オンライン申請に伴い、印鑑届書が任意となりましたが、書面申請を前提として紹介します。

商号を変えたら印鑑届書を出す必要はあるのか?

商号を変えるには・・・

まず、商号の変更について、登記手続きを含め簡単に書きます。

商号は会社の定款に絶対に記載しなければならない事項であり(絶対的記載事項)、かつ登記事項です。

会社の商号を変えたい場合、定款変更になるので、株主総会の決議が必要です。

定款変更は会社にとって大事な変更になるので、普通決議では足りず、特別決議になります。

多くの中小企業の特別決議は総株主の議決権の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要と定款で書かれています。

登記申請にあたっては、商号変更(定款変更)の決議をした株主総会議事録と株主リストが必要です。
(司法書士に委任する場合は委任状が必要です)
 

商号の変更した場合に印鑑届書の提出は必要か?

結論から言えば、そのまま従前の印鑑を使用する場合は印鑑届書を提出する必要はありません。

ただ、従前の商号の印鑑を使うのも、どうかと思います。

やっぱり、取引観念上、新しい商号の印鑑を使うのが、信用が高まるでしょう。

新しい印鑑を登録したい場合、再度印鑑届書の提出が必要です。

この場合は、代表者の個人の印鑑証明書も必要になります。

なお、印鑑カードにつきましては、引き継ぐことができます。

まとめ

商号変更したからといって、印鑑届書の提出は義務ではありません。

しかし、今後も書面申請を行いかつ印鑑も変えた場合は、印鑑届書を提出する必要があります。

会社の実情にあわせて判断するといいでしょう。

今回は
『商号を変えたら印鑑届書を出す必要はあるのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。