2020年4月1日に変わる法律をざっくりまとめてみました
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
このブログを書いているときは、コロナウイルスの影響で世間が騒がしい状況になっています。
しかし、2020年4月1日に法律が変わるものがかなりあります。
今回は、ざっくりと変わる法律について解説していきます。
2020年4月1日に変わる法律をざっくりまとめてみました
いよいよ債権法分野の民法改正が始まります!
一番大きい法律改正がいよいよスタートします。
それは、民法債権法分野の改正。
債権法にとどまらず民法総則も相当変わります。
また、法律用語も変わったりするなど、かなり大がかりな改正になります。
実務でも、不動産業界、金融業界とも、改正に向けての準備を行っているのではないでしょうか。
様々なルールが変わってしまうため、実務でどのように動くのか、個人的には注目するとともに、対応できるように準備しておきます。
法務省からも公表されていますので、ぜひチェックしてください。
相続法改正の最終段階 配偶者居住権の登場
相続法の改正は、昨年の自筆証書遺言に関する部分の改正から始まり、一部を除く相続法分野の改正もあり、いよいよ最終段階の改正が4月1日に行われます。
それが「配偶者居住権」に関する改正です。
税務でどうなるかについては、結構公表されつつあるようですが、登記手続きについてはまだ3月4日の段階では公表されていません。
おそらく賃貸借の登記に類似したものになるのではないかと言われています。
こちらも、重要な改正となるので、改正後の実務の動きに注目していきたいところです。
詳しくはこちらを御覧ください。
法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
民事執行法の改正もあります
新たな手続として、第三者からの情報取得手続が始まります。
裁判や調停で決まったのにお金を支払ってくれない、強制執行したいけれど相手の預貯金や勤務先がわからない場合に利用できる制度だとされています。
特に養育費で支払ってくれない場合に利用できるのではないかと言われています。
詳しくはこちらを御覧ください。
まとめ
2020年4月1日から変わる法律についてまとめてみました。
4月にいきなり変わっても実務がどう動くかは数ヶ月立たないと見通しがつかないものがあります。
当分は注意して実務がどう動くのかを見守ることも大事です。
今回は
『2020年4月1日に変わる法律をざっくりまとめてみました[司法書士の業務日記]』
に関する内容でした。
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