東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2018年も残すところあとわずか。
今回は司法書士業界に関わる部分を振り返ってみます。
いきなり決まった法律改正や来年から再来年にかけての改正など今年もそれなりにありました。
2018年を振り返って 司法書士業務編
定款認証の方法が変わった!
ひとり株式会社設立専門家として、定款認証の方法が変わったというのは、個人的には大きな改正だと思っています。
定款認証で何が変わるのかというと、定款認証の嘱託人は、法人成立時に実質的支配者となるべき人について、その氏名、住居、生年月日、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告しなければならなくなります。
公証人に申告がされると、公証人で嘱託人もしくは実質的支配者が暴力団等に該当するか調べ、問題あるようであれば嘱託人や実質的支配者に説明を求めることになります。
結局のところ、暴力団員等に該当すると定款認証ができないこととなり、株式会社設立自体ができなくなります。
詳しくはこちらの2つのブログでご確認下さい。
改正相続法の成立 2019年から段階的に施行
あと、司法書士業務で影響が出るのは、相続法の改正。
債権法分野の改正に続いての大きな法改正となります。
施行時期にも注意が必要です。
自筆証書遺言に関する改正については2019年1月13日
配偶者居住権に関する改正は2020年4月1日
それ以外の相続法分野の改正については2019年7月1日
上記の日程でそれぞれ施行されます。
さらに、自筆証書遺言については法務局で保管できる制度が導入されますが、そちらは2020年から施行される予定です。
相続法改正は、一筋縄ではいかないところで、昨今の預貯金が遺産分割の対象となるかなどの判決を踏まえての改正となっています。
あとは遺留分に関する改正も大きな問題です。
こちらにもまとめていますのでぜひご覧ください。
書籍も続々発売しています。
Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務―重要条文ポイント解説162問―
東京司法書士会民法改正対策委員会 日本加除出版 2018-12-11
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詳解 相続法
潮見 佳男 弘文堂 2018-12-17
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まとめ
2019年は相続法の改正に始まり、債権法改正に向けて本格的に準備する年になりそうです。
合わせて会社法改正も議論されているので、2019年も法改正の動向に注目する年になりそうです。
今回は
『2018年を振り返って 司法書士業務編 今年も法改正が多い年だった!』
に関する内容でした。