東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
自分の会社の商号。
登記事項証明書を取得すれば見ることができますが、最近はインターネットでも検索できるサービスがでています。
国税庁のホームページで会社の商号を検索すると意外とミスが多いとか。
もしあなたの会社の商号が記載ミスされていたら・・・
今回はその対処法をお教えします。
小さな会社の実務 あなたの会社の商号の文字は大丈夫?もう一度確認してみましょう
商号が記載ミスだと分かるようになった背景
「はじめに」でも触れましたが、現在国税庁法人番号公表サイトで誰でも会社の商号と本店所在地、法人等番号を見ることができるようになりました。
世の中便利になっていきますね。
商号や名称をみると、明らかに文字コードの誤りが散見されているとのことです。
そこで、今回以下の通達がでて、法務局で職権で商号の修正をする運びとなりました。
法人の商号又は名称について、商業登記法第10条の規定による登記事項証明書の表示には問題がないものであっても、その前後の文字の関係や法人名のふりがなから明らかに文字コードが誤って記録されていると判断することができるものについては、同法第133条第1項ただし書の規定による登記をした者に通知を要しない錯誤があるものとして、登記官において同条第2項の規定に準じて登記の更正をしても差し支えない。
(平成30年10月10日付け法務省民商第114号法務省民事局商事課長通知)
要するにあなたの会社の商号や名称で文字コードが異なっていたりした場合には、法務局に申し出をすれば登記官の方で正しい文字コードに修正するという内容です。
登記事項証明書には原因欄には「年月日許可」と記載され、登記の日付の部分に「年月日商業登記法第133条第2項の規定に準じて更正」の振合で記載されます。
今回の通達で発出された条文を掲げておきます。
(登記事項証明書の交付等)
第10条
1 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。(更正)
第133条
1 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
どういう文字が間違えやすいのか
今回発出された通達の例だと、本来カタカナで「ト」と商号の登記がされているところ「卜」(うらなう)で登記されているような場合です。
その他、考えられる文字としては「ロ」と「口」(くち)も間違えやすい代表例です。
結構多く指摘されていると聞いています。
そういえば「ー」(長音)と「一」(漢数字の1)で私も職権更正ではないかと指摘を先日受けました。
以前、商業登記を申請する際、OCR用紙を用いて行っていました。
そのときに記載された文字を認識し間違えたのが今回影響しているのかもしれません。
もしあなたの会社が「ト」「ロ」「ー」の文字があり、文字コードに違いがあれば訂正することをおすすめします。
まとめ
国税庁法人番号公表サイトで間違いが指摘されたため、今回法務省で上記の通達が発出されました。
これから登記申請をする際、一度法人番号公表サイトで確認し、万が一間違いであれば、登記申請前に登記官に申出するようにするといいでしょう。
今回は
『小さな会社の実務 あなたの会社の商号の文字は大丈夫?もう一度確認してみましょう』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
監査役の果たす役割をご存知ですか。監査役をおいている中小零細企業の経営者の皆様、ぜひお読みください。
参考書籍
株式会社の設立、商号・目的その他の変更 (商業登記全書)
神崎 満治郎 中央経済社 2008-03
|
実務解説 わかりやすい商業登記のポイント
神崎 満治郎 日本加除出版 2015-08-17
|