東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近、家族が認知症にかかってしまった。
判断能力が衰えているので、勝手に高額な
ものを騙されて購入してしまいそう。
何かいい方法はないか?
高齢化に伴い、認知症患者が増えてきて
判断能力が乏しい人も増えてくると
思われます。
そうなった場合、成年後見制度を活用する
ことになります。
ただ、成年後見制度を活用することに
躊躇する方も最近増えています。
成年後見制度 利用したいときにどんなことに気をつけるべき?
後見制度を利用するとずっと続くって本当?
例えば、遺産分割協議で判断能力がない方
がいるので後見制度を活用したい。
協議がおわって無事協議書も作成終了!
では後見制度を終了させたい。
そういうことはできるのでしょうか?
答えはできません。
意外と知らない方が多いので注意が
必要です。
成年後見制度は判断能力が不十分な本人の
権利を保護するための制度なので、
本人の判断能力が回復したと認められる
場合でない限り、制度の利用を途中で
辞めることはできません。
そうなると一生後見制度を利用しなければ
ならなくなる場合もあります。
被後見人の財産は凍結され、何かの場合に
利用したくても後見人が管理する以上
勝手に利用できなくなります。
あと、後見制度を利用することで
専門職が後見人になる、または親族が
後見人になっても監督人として専門職が
つくと、報酬が発生し、被後見人の財産
から払う必要があるので、そのことを
知らないとトラブルになることも。
成年後見制度を利用したいときは
十分に注意が必要です。
会社の代表者が認知症になった場合はどうなるか?
株式会社の取締役が認知症になり、
後見制度を利用しないといけなくなった
場合を想定します。
会社法で、取締役が被後見人・被保佐人と
なった場合、取締役の地位を自動的に
失ってしまいます。
取締役が株主も兼ねている場合、
後見人が被後見人の株主の議決権を
代理行使することが出来るかについては
争いがあります。
なので、場合によっては、会社の機能が
成り立たなくなる危険があります。
一方、合同会社の社員についても原則は
退社事由となりますが、定款で別段の
定めをすることができます。
つまり後見制度を利用しても、
被後見人のは社員の地位を
維持することも定款で定めていれば
可能です。
まとめ
後見制度を利用するかどうかについては
慎重に判断すべきだと思います。
地方公共団体で積極的に後見制度を
活用しているとこもあるようですが、
その影響で裁判沙汰になったケースも
あります。
さまざまな事情を考慮したうえで
後見制度を利用してみてください。
今回は
『成年後見制度 利用したいときにどんな
ことに気をつけるべき?』
に関する内容でした。
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