東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「相続登記を申請したら、書類は何か戻ってくるのでしょうか?」
法務局に相続登記を申請して、登記が完了したら何か書類は戻ってくるのでしょうか?
今回は相続登記を法務局に申請し登記が完了したあとに法務局から返却される書類についてご紹介します。
登記完了後に戻ってくる重要な書類 登記識別情報通知
法務局で相続登記が完了すると、法務局からさまざまな書類が戻ってきます。
その中で一番重要な書類は、登記識別情報通知書。
「登記識別情報」は、以前の権利証に代わるもので、なくしたら面倒になります。
どんな場面でつかうのかというと、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりするときに、登記識別情報通知を使います。
登記識別情報の通知の発行を希望しなければ、登記識別情報通知書は発行されません。
しかし、実務では、登記完了後に登記識別情報通知を発行することがほとんどです。
自分も実務で登記識別情報通知を不発行にしたことはありません。
なお、登記識別情報通知書は不動産ごと、そして所有者ごとに発行されることにも注意です。
例えば、不動産が2つで、共有者が2名の場合、合計4通登記識別情報通知書が発行されます。
登記識別情報通知は、目隠しシールみたいなものがあります。
自分が義務者として抵当権を設定したり、不動産を売るときでなければ、ミシン目を破らず、そのまま保管してください。
紙自体より、ミシン目を破いてでてくる12桁の暗証番号のほうがものすごく大事になります。
登記完了証は登記が終了したことを示す書類にすぎない
登記識別情報通知書とともに戻ってくる書類として「登記完了証」があります。
これは文字通り登記が完了したということを示す書類にしか過ぎません。
本当に登記がされているか確認したければ登記事項証明書を取得するしかありません。
よく、登記完了証を登記識別情報通知と勘違いしている方がいますので注意です。
その他不動産登記が終わったときに法務局から戻ってくる書類は?
戸籍謄本など、原本還付手続きをすれば登記が完了したときに返却されます。
原本還付手続きは、登記申請時に行なう必要があります。
登記が完了してから、戸籍を返却して欲しい旨申し出をしても、原本は返却されません。
例えば相続登記を申請するとき、「相続関係説明図」を登記申請時に提出すれば、戸籍謄本等は戻ってきます。
なので、相続登記を申請するときは、必ず相続関係説明図は添付してください。
その他遺産分割協議書や印鑑証明書、住民票なども登記申請時にコピーして原本還付の旨申し出て、原本とともに提出した時は、登記完了後に原本が戻ってきます。
登記の内容を確認する 登記事項証明書は自分で取得する
登記した内容がきちんと記載されているのかを確認する場合は、「登記事項証明書」(いわゆる登記簿謄本)を取得して確認します。
登記が完了しても、登記の内容がもれなく記載されているかは、登記事項証明書を取得しないと分かりません。
登記事項証明書は登記が完了しても自分で取得しない限り確認はできません。
まとめ
登記完了後には、不動産を取得すると、登記識別情報通知書など大事な書類が返却されます。
あと、抵当権を抹消したときは登記完了証しか戻りませんので、自分の不動産がきちんと登記されているか知りたければ、登記事項証明書を取得して確認してください。
自分で相続手続きをするのが面倒であればぜひ司法書士を活用してください。
今回は
『相続登記後に受け取るべき重要書類とその保管方法について江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら