相続・遺言~「will」と「trust」がこれからの相続のキーワードに? 【司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


あなたは英語で「will」の意味をご存知
ですか?


「~だろう」という未来を表したり、
「~したい」などの意志を意味することは
ご存知でしょう。


「will」にはなんと、遺言・遺言書の
意味があることはご存知ですか?


自分の財産を「~したい」「~だろう」
の未来的意思から確実に相手に渡したい
のであれば、「信頼」「信託」という
概念もプラスすることが大事です。


これからの相続「will」と「trust」がキーワードに?


なぜ「遺言」が大事なのかを確認!


確かに英語で助動詞で未来形と習った
方も多いでしょう。


「~だろう」「~するつもりである」
本来自分の財産は、自分の意思に従って
託されるのが本来の筋です。


しかし、今の日本の民法では、亡くなって
しまうと相続財産となって、相続人に
帰属します。


つまり、折角自分が築き上げてきた財産も
自分が亡くなったあと、自分の希望に
添えないで他人に渡ってしまいます。


そこで「遺言」が登場するのです。


遺言を書いても自分の意思どおりにならないことが・・・


遺言をしておけばとにかく安心。


そう思っている方も少なくないようです。


しかし、日本の法律ではせっかく遺言を
書いても、遺留分制度があり、相続財産の
一部を相続人に帰属してしまう制度が
できてしまうのです。


よく遺言に遺留分のことを考慮して
遺言書を書きましょうと言われることは
あります。


しかし、本来はその相続人には渡したく
ないのに渡さざるを得ないので、
自分の意思を反映させていないといえる
でしょう。


そのことから「will」の意味「~する
つもりだ」、つまり自分の財産を
この人にすべて渡したいということは、
日本の民法のもとでは難しい
です。


「will」の確実な実現のために~「信託 trust」


そこで、現在注目されているのは「信託」


信託とは相手に財産を「信じて託する」制度
お互いの信頼関係のもとで成り立って
います。


「信託」は英語で「trust」


まさに自分の財産を信用できる人に
託して任せる、そして自分が亡くなった後
に自分の意思通りに相手に財産を帰属
させることが可能です。


信託契約を締結することからスタート
するので、契約内容が納得出来ないと
結ぶことができません。


遺言の欠点を信託で補充している
思っていいでしょう。

まとめ


「will」自分が思い通りに財産を相手に
渡したいのであれば遺言は必須。


さらに自分の「will」をしたいのであれば
信託する。


それで自分の財産を自分の思った通りに
相続開始後相手に帰属させることが
可能です。


「will」と「trust」


これからの相続・遺言はこれらの言葉が
キーワードになると思います。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。