東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
遺言を書いても、遺留分がある以上、
完璧であるとはいえない。
生前贈与にしても、遺留分の対象と
なる以上、考慮しないといけない。
遺言を書くにしても、贈与をするにしても
遺留分が大きな壁になります。
紛争を予防するための「相続・遺言」
どのようにすればいいのでしょうか?
相続 争いを予測して対策を立てる 遺留分対策
そもそも遺留分とは何?
本来相続財産は被相続人が自由に
帰属先を決めることができます。
しかし、そうは言っても相続人も
生活がある。
そこで、被相続人の自由な処分の権利と
相続人の保護の調和のため、相続財産の
一定の割合を一定の範囲の相続人に留保
するという制度を作りました。
これが遺留分制度です。
遺留分の割合については、
- 直系尊属のみが相続人の場合は、遺産の3分の1、
- 配偶者と子の場合は、遺産の2分の1
となります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分制度があることで面倒なことが・・・
遺留分は必ずしも行使する必要が
ありません。
遺言の内容に納得していたり、
それなりに財産をもらっていれば
遺留分を行使する必要はないでしょう。
問題は、相続開始時に相続人間で揉めた
場合です。
相続財産が不動産の場合で、相続人の
ひとりに相続させる旨の遺言があった
場合、他の相続人が納得しないで
遺留分を主張したとします。
そうなると、不動産は共有状態で持たない
といけなくなり、不動産を自由に処分
できなくなります。
場合によっては不動産を売却しないと
いけなくなり、その後の生活に影響が
出てしまいます。
相続争いを防ぐためには?遺留分に配慮した遺言をする
相続開始前から、何か揉めそうだという
ことが明らかな場合は、遺言書を残すこと
はもちろん大事です。
その上で、遺留分に配慮し、財産を
渡す内容の遺言をしておくべきです。
例えば事業用財産が相続財産の場合、
承継者には事業用財産を、その他の
相続人には、現金・預貯金などを
遺留分に相当する財産を渡す旨の
遺言書を書くことになります。
そうなると、現地点における財産を
きちんと把握する必要があることは
もちろん、財産の評価も必要になるため、
税理士と打ち合わせしながら検討する
必要があります。
まとめ
遺留分制度がある以上、遺言を書くときは
遺留分のことを考慮して書く必要が
あります。
また、財産の一部を「信託」する方法も
あります。
いずれにしても、相続開始後揉めない相続
をするにはどうすればいいか、考える
ことが重要です。
今回は月報司法書士10月号「相続時に
おける紛争予防的役割」を参考にさせて
頂きました。
参考書籍
設問解説 相続法と登記
幸良 秋夫 日本加除出版 2010-05
|
信託ならもめごとゼロ!“新しい相続”のススメ: 相続のプロだけが知っている
河合 保弘 学研プラス 2016-10-18
|
ブログに載せられなり実務の情報も満載!
日々の思っていることを書いている
「司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!」
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