相続・遺言 法律では解決できない心のこもった承継をするために「付言事項」を書きましょう!江戸川区葛西司法書士・行政書士が解説します。

相続・遺言 法律では解決できない心のこもった承継をするために「付言事項」を書きましょう!江戸川区葛西司法書士・行政書士が解説します。

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続に関するある本を読んでいて、法定相続に頭が行きがちという内容のことが載っていました。

そもそも相続の際、優先されるのは何でしょうか?

今回は遺言書を書く上で大事なことについて、司法書士・行政書士が解説します。

相続・遺言 法律では解決できない心のこもった承継をするために「付言事項」を書きましょう!

相続 対策を講じるのに法定相続分で考えるべきか?

多くの方は遺言を書かずに亡くなっています。

なので、優先されるのは法定相続分になると思っているところは致し方ないです。

ただ、法定相続分で分けてしまうと現金とか分けることができるものであればいいでしょう。

しかし、相続財産でめぼしいのが不動産だけしかない、株式しかないとかになると相続人間で共有となるので分けるのが難しい。

特に不動産は、共有名義にしてしまうといざ処分したいときに、相続人全員の同意が必要なり、同意がない限りできないことにつながり、争いのもとになります。

相続のとき、自分が亡くなったあとのことを考えることが大事なのです。

なので、遺言を残して相続人が困らないような分け方をしてあげることが重要です。

相続は、遺言が原則、例外として法定相続、さらには遺産分割協議という流れを意識してください。

その上で、ぜひ遺言書を書くことをご検討ください。

遺言書を書くと遺留分が大きな障害になる だから遺言書を書きたくないは間違い

そうはいっても「遺言」を書いたからといって、遺留分の問題はおきてしまいます

だったら贈与してあらかじめ承継してほしい人に渡すのもありでしょう。

それでも遺留分算定の財産として組み入れられてしまいます。

いくら自分がこの人にこの財産を承継してほしいと思っても、「遺留分」が邪魔をして思うとおりにいかないのが今の日本の相続の制度なのです。

先般の相続法改正で「遺留分」については大幅な改正はありましたが、遺留分制度そのものは残りました。

遺留分制度があっても遺言書できちんと思いを伝える・・・手紙やビデオレターを活用

兄弟間の仲が悪い、家族が疎遠になっている・・・

親としての自分の責任も感じている。

そのような場合、手紙を残しておいたり、ビデオレターで自分の思いを伝えたりしてみてはいかがでしょうか?

手紙やビデオレターは遺言書二関しての法的効果はありませんが、人の心に響くことはあります。

もしかしたら、その手紙や映像を見て相続人の考えも変わるかもしれません。

遺言書の「ココロのラブレター」だと思ってください。

公正証書遺言でも自筆証書遺言でも「付言事項」を書くことができます。

そこであなたの思いを書くことは非常に重要になります。

なお、公正証書遺言だと印字されたものになるため、いまいち相続人の心にピンとこない可能性があります。

その場合は、公正証書遺言の他に。付言事項の部分だけ自筆証書遺言の形で残しておくことも検討してください。

むしろ、自筆であなたの思いを書くことが、相続人であるあなたの思いがより伝わりやすくなるでしょう。

まとめ

相続については、遺言が第一順位、遺言がなければ法定相続と覚えてください。

そして、相続人対してココロを開くにはどういう相続対策をすればいいのか、きちんと考えることが大事です!

今回は
『相続の基礎 相続対策は誰に相談すればいいのか?司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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