会社経営者のための相続入門~これから会社設立されるあなたへ、先のこと考えていますか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


相続に関連して、会社設立と後継者に
ついて考えましょう
というのが
今回のテーマ。


会社をずっと後世にも残しておきたい
と思うのであれば、会社設立段階から
次の世代(後継者)のことを考えることは
重要です。

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「会社はずっと続くもの」という意識をもつこと


あなたの経営者としてどうありたいかを考える


あなたがこれから会社を作るにあたり
どのくらいの規模までいきたいですか?


もしくは何年間経営者の立場として
第一線で活躍したいですか?


あなたは、経営者としての人生設計を
していますか?


会社設立段階でこれらのことを考えるのは
非常に大事になります。


いつ経営者から引退して、次の人に
バトンタッチをさせるか。


次の経営のことを見据えて、
あなたの人生設計も考える。


意外と事業承継は時間もかかるということ
を認識してください。

 

次にどうバトンタッチをするかを考えた会社設立を・・・


会社設立にあたり、相続に関して、
定款にも記載しておかないと
いけない場合もあります。


合同会社設立する際は、定款に社員の
相続のことを記載しておかないと、相続人
に会社を引き継がせることが出来ません。


となると、自分一人社員の会社であれば
解散せざるを得なくなります。


株式会社の場合は、株式は相続の対象と
なります。


ただ、法定相続だと、経営者が亡くなった
場合、経営者の株式を相続人が共有する
ことになります。


株式の相続について、勘違いしがちなのは、
法定相続分どおりに株式を個々の相続人に
分けると思っている方がいること。


実はそれは違います。


あくまでも、1つの株式に法定相続分の
権利があるということで、1つの株式を
複数の相続人が法定相続分に従って
権利を行使できる
ということを指します。


なので、相続開始時に、株式を個々に
分けたいのであれば、遺言等をする
ことが必要です。
(今回は株式の相続はこんなもんなんだ
と覚えてください。細かくはまた
書いていきます。)


会社設立前段階でも相続のこと、
後継者のことを考えておかないと、
いざというときに経営が立ち行かなく
なってしまいます。


あとは、相続人の売渡請求の条項を
盛り込むかとかも事業承継の点から
大事になります。

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まとめ


会社設立段階で相続のことまで
考えられないと思うこれから起業される
あなた。


あなたの会社はどのくらいの規模まで
成長したいのですか?


会社は永久に続くもの。


周りに与える影響は大きいものと意識して
取り組んでください

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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