東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
ひとりで始めた会社、規模を大きくするときに注意することは?
「株主も役員も私一人。
さらに規模を大きくしたいが、注意する
ことはありますか?」
利益が出始め、さらに規模拡大を図りたい
とき、経営にあたり何か注意することは
あるのでしょうか。
商業登記・会社法務の観点から考えて
いきます。
他人に増資してもらうときに注意すべきことは?
自己資金で増資をするのであれば、特段
問題はありませんが、それも限界。
ある知り合いの方から増資をしてもらう
こともあるでしょう。
そうなると、ひとりで経営していたよりも
より注意しないといけません。
今までなあなあでやっていた株主総会も
定款の手続きを踏んで行う必要があります。
投資してもらう以上に結果を出さないと
行けないし、株主総会で事業報告など
をしないといけません。
投資してもらった以上、株主のことを
意識した経営を心がけるべきです。
役員を増やすことで見直すべきことは?
規模を大きくすると、今まで自分一人で
会社経営をすることが限界になります。
そこで新たに取締役を選任し、一部の
業務を任せることもあろうかと思います。
その場合、一つ問題になるのは
役員の任期。
ひとり会社の場合、役員の任期は10年に
していることがほとんど。
全く第三者の方を役員に迎えた場合、
10年の任期のままだと不都合が生じます。
このブログでも何度も役員の任期のことを
書いていますが、任期は見直すべきです。
また、会社に損害を与えた場合、取締役の
責任問題も出てきます。
場合によっては定款変更で、取締役の
責任免除の規定を入れるとかケアをして
おくことも大事なのかと思います。
規模を拡大する際は定款の見直しも!
どうしてもおろそかになりがちなのは
定款規定の見直し。
ただでさえ、定款の規定を理解していない
経営者がほとんどなので、規模を大きく
した場合、何かと不都合が生じます。
規模を大きくしたいのであれば、
この機会に定款を確認することをオススメ
します。
定款内容に不都合が生じるのであれば、
株主総会で定款変更をするなどの措置が
必要でしょう。
まとめ
今回のブログのまとめです。
- 第三者に増資してもらう場合の留意点
- 取締役を増員する場合の留意点
- 規模拡大するときは定款の確認
会社の経営は、そのステージに応じて
対策を考える必要があります。
経営規模のステージに応じて、定款も見直す。
そこが大事です。
参考書籍
日本でいちばん大切にしたい会社5
坂本 光司 あさ出版 2016-01-16
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