会社の規模を大きくしたい時に何に気をつければいいですか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


ひとりで始めた会社、規模を大きくするときに注意することは?


「株主も役員も私一人。
さらに規模を大きくしたいが、注意する
ことはありますか?」


利益が出始め、さらに規模拡大を図りたい
とき、経営にあたり何か注意することは
あるのでしょうか。


商業登記・会社法務の観点から考えて
いきます。

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他人に増資してもらうときに注意すべきことは?


自己資金で増資をするのであれば、特段
問題はありませんが、それも限界。


ある知り合いの方から増資をしてもらう
こともあるでしょう。


そうなると、ひとりで経営していたよりも
より注意しないといけません。


今までなあなあでやっていた株主総会も
定款の手続きを踏んで行う必要があります。


投資してもらう以上に結果を出さないと
行けないし、株主総会で事業報告など
をしないといけません。


投資してもらった以上、株主のことを
意識した経営を心がけるべきです。

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役員を増やすことで見直すべきことは?


規模を大きくすると、今まで自分一人で
会社経営をすることが限界になります。


そこで新たに取締役を選任し、一部の
業務を任せることもあろうかと思います。


その場合、一つ問題になるのは
役員の任期。


ひとり会社の場合、役員の任期は10年に
していることがほとんど。


全く第三者の方を役員に迎えた場合、
10年の任期のままだと不都合が生じます。


このブログでも何度も役員の任期のことを
書いていますが、任期は見直すべきです。


また、会社に損害を与えた場合、取締役の
責任問題も出てきます。


場合によっては定款変更で、取締役の
責任免除の規定を入れるとかケアをして
おくことも大事なのかと思います。

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規模を拡大する際は定款の見直しも!


どうしてもおろそかになりがちなのは
定款規定の見直し。


ただでさえ、定款の規定を理解していない
経営者がほとんどなので、規模を大きく
した場合、何かと不都合が生じます。


規模を大きくしたいのであれば、
この機会に定款を確認することをオススメ
します。


定款内容に不都合が生じるのであれば、
株主総会で定款変更をするなどの措置が
必要でしょう。

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まとめ


今回のブログのまとめです。

  • 第三者に増資してもらう場合の留意点
  • 取締役を増員する場合の留意点
  • 規模拡大するときは定款の確認


会社の経営は、そのステージに応じて
対策を考える必要があります。


経営規模のステージに応じて、定款も見直す。


そこが大事です。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。