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目次
自分の親の会社の役員で名前を貸しているが自分は別会社に勤務中・・・ マイナンバー制度で注意すべきことは?
マイナンバー制度が導入され、個人も法人
も対応しているかと思います。
家族経営している会社で役員として登記
されている場合、自分は別の会社に勤務
していて、名前だけ貸していている場合、
注意が必要です。
事例によっては、勤務している会社から
懲戒処分を受ける可能性があります。
税法上の注意点とは?
今回のマイナンバー制度の導入の目的の
一つに税務分野があります。
となると、別会社で既に勤務していて、
そこから給料をもらっている場合、
さらに名前を貸している会社からも
手当をもらっていたら、注意でしょう。
場合によっては、二重に給料をもらって
いるという扱いになり、課税の対象に
なるかもしれません。
マイナンバー制度が導入されたため、
そこまで把握できてしまうことにも
なります。
あくまでも個人的な考えなので、実際
どうなるか分かりませんが、注意が
必要です。
兼職禁止規定に引っかかる可能性も?
仮に、税務上でクリア出来ても、勤務
先との問題があります。
勤務先の就業規則に副業禁止規定があり、
それと抵触する可能性があるからです。
それが似たような業種の場合、競業禁止に
も、利益相反にも繋がることも想定され
ます。
最近の会社はコンプライアンスに厳しい
ことも考えられるので、注意が必要です。
よく副業でどうするかは意識する方が
多いようですが、実際役員らしいことを
していない場合に、名前だけ貸している
場合にまで兼職禁止になるかまでは、
意識がいっていない方が多い気がします。
ちょっとでも不安なら、役員辞任を!
ちょうど会社法が施行されてから10年。
今までのように役員らしい仕事をして
いないにもかかわらず名前だけ貸して
いる取締役会設置会社の経営者の皆様。
この機会に役員構成を見直しましょう。
取締役会設置会社の場合、取締役が
3名いますが、全員が役員の仕事をして
いますか?
監査役も置く必要がありますが、会計に
関する監査の仕事をしていますか?
監査役の会計限定に関する旨の登記が
登記事項にもなりました。
費用がかかっても、役員として機能して
いなければ、この機会に廃止することを
おすすめします。
もしくは、役員を辞任するなど考えても
いいでしょう。
ただし、取締役会設置会社の場合は、
取締役が3名以上必要です。
また定款に記載されている員数を
満たさない場合は、辞任はできても
定員になるまでは、取締役の権利義務は
生じます。
会社に万が一何か事故があった場合は
責任を負わなければなりませんので、
注意です。
まとめ
10年前と今の状況は明らかに変化して
います。
今までまかり通っていたことも、
現在はまかり通らないことも多々あります。
もう一度自分の会社の体制を見直す
定款を整備する、役員の構成を考える
今年はそれを行うのに絶好な機会であると
思うのですが、いかがでしょうか。
参考書籍
大事なことだけすぐにわかる マイナンバー制度
青木 丈 講談社 2015-08-26
|
ケース別 株式会社・有限会社の役員変更登記の手続
永渕 圭一 日本法令 2015-08-22
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